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義母の事で相談します、義母には、まだ二人の実の子供がいるんですが、親の面倒をみようとしません、誰か実の子供たちに親の面倒を看るように、話をしてくれる人はいませんか?私が言っても無理です。私には、主人もなくなっていないです。

A 回答 (7件)

死後離婚ってのができるみたいですよ!


旦那さまの年金とかもそのまま受け取れるはずです!
介護というか親の面倒は実子じゃないと気苦労が多いし、無理ですよね…
お住まいは引越ししないといけないでしょうが…どの道、お母様が亡くなられたら追い出される可能性もありますし、なるべく若いうちにケリをつけるべきかと。
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婚姻関係終了届けを提出しましょう。


遺産が欲しいなら老後の世話をしてもいいかもだけど、このケースだとおかあさんが亡くなった頃に実子が出てきて、ほとんど持っていかれますね。身近にそういう人がいました。介護までして遺産ゼロ。
老後の面倒をみるのか、役所に届けを出すのか、どっちが大変か今一度ご検討ください。
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相当の頑固か、遠慮してるか、病院に入院を機に考えて見るとか、住みなれた場所が1番らしいですよね良く聞きます。

それまで、交代でお世話することを話してみますか?
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こんにちは。

50代半ば既婚女性です。
義母さんと同居ですか?
私が義母さんの実子の立場なら、きょうだいの元奥さんが何か言って来ても、
元奥さんがなんやかんやと母の世話をしてくれているなら、
ついついそのままでいますね。
人の好意に甘えておきます。
だって人間楽な方がいいもの。

つまり、あなたの人がいいことにつけ込んでいるのです。
だから、周りを動かそうと思うなら、あなたが変わらないと。

義母さんと同居なら、家を出る。物理的に距離を取ると面倒は見れなくなるのでね。
引越しすると物件も引越し業者も決めて、行動です。
義母さんの介護保険はどうなっていますか?
介護度を決める認定は受けていますか?
地域包括センターの担当に連絡して、
「私は他人で介護に責任持てないので、実子へ連絡お願いします。」

あなたも内容証明で、実子たちにこう送ればいい。

「今年の桜は例年よりも早く咲き、早く散りゆきました。
春は出会いの季節、別れの季節と申しますが、
今年の桜の花はしみじみと、私の心に残るものでございました。
さてこのたび、私こと、山田花子は引越しします。
長年義母さんのお世話を、ご縁と思いさせていただきましたが、
引っ越すので元義母さんとも、お別れとなりました。
義母さんとのお別れの挨拶は済ませました。
義母さんと皆さんのご健康ご多幸を、遠くからお祈り申し上げて、
お別れのご挨拶にかえさせていただきます。ごきげんよう。」
とかなんとか手紙を送ればいいのです。

話が違う→どういう話ですか?そもそも話なんか、そっちで勝手にしてただけでしょう。
あなたは、世話をする義務がある。→弁護士に聞いてきて。義務があるのは実子だけ。
いまさら母を捨てるのか。鬼!→実の親の世話をしない子に言われたくない。鬼はどっち?
死んだ兄が悲しむ。→夫は私にそんなこと望んでいませんでしたよ。(嘘でもいいの。)
むしろ、親の世話をしない兄弟の事を悲しんで化けて出るでしょうね。
私たちはこれこれこういう理由で無理。→そうですか。大変ですね。無理な理由を私に言われてもねえ。
よそのお家のことに口は挟めませんしね~。そこは専門家に相談なさっては?
お母さんはあなたでないと嫌だと言っている。→あらあら。わがままですね。ではお手当月100万でどうですか?
お母さんが淋しがる。→絵手紙とか出しますよ。盆暮れには遊びに行きますから。
それに、実子が世話しないと淋しがって当たり前ですよね~。

では、私は引越し準備がありますので、さようならあ~!
自分の事は自分でしないと、誰もしてくれませんからね!

義母さんを数日でも一人にするのは、人としてどうかと思うのなら、
ショートステイした時、検査入院、旅行で留守等々
義母さんが数日留守で、身の安全が確保できている期間に、
あなたが姿をくらますのがいいと思います。
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質問者さんに頼り切っているのだと思います。


今までどおりになんとかしてくれる、と。

ご主人が亡くなっていらっしゃるのであれば、姻族関係終了届を出して、宣言して関わりを絶つのが一番いいと思います。
誰もいなくなればやらざるを得ません。

もし義母さんと同居されているなら、届けを出したらそれをもってケアマネさん同席で親族会議を開いて、施設に移ることを提案しては。お金は義母さんの貯金または実子負担で。ご主人の遺産があるなら実子負担の応分は出す、ただし今までの負担は差し引きで。
嫌なら実子のどちらかがみるしかないですよね。

質問者さんはもう十分やってこられたからこそのお悩みだと思います。
ご自分の人生を歩めるようになるといいですね。
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日本国憲法


第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
とあります。
一方、民法では
【民法 第877条】
1 直系血族及び兄弟姉妹は,互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は,特別の事情があるときは,前項に規定する場合のほか,3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは,家庭裁判所は,その審判を取り消すことができる。

民法は日本国憲法に反してはなりません。
【民法 第877条】は江戸時代の風習を文章化したものです。誰も疑問を感じません。みんな散切り頭をしていますが、見えないちょんまげをしたままです。終戦後、刑法は全面的に変えられましたが、民法はそのままです。
【民法 第877条】の1直系血族及び兄弟姉妹は,互いに扶養をする義務がある。は日本国憲法の2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
に反しています。
義母の扶養は国がすべきなのです。
この点を明確にしないので、介護殺人や介護のため労働も結婚も出来ずお金が底を尽き餓死したりする、とても日本国民とは思えない最期を迎えるのです。政治家や経営者は銭の亡者と化しています。仏教には六道と言う道があります。品位の下から、地獄道<餓鬼道<畜生道<修羅道<人間道<天道です。畜生道までは満足と言うもの知っていますが、餓鬼道では満足はなくて、いくら銭を貯めても満足できず、銭を貯め続ける生き物です。まさに、政治家や経営者が行っていることです。このような連中のために【民法 第877条】は必用なのです。

もう一度言います、義母の扶養は国がすべきなのです。
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市役所や社会福祉協議会に相談しては。

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