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父に保証人になってもらった債務の任意整理をし、現在返済中です。同時に保証人の父も任意整理しました。大変迷惑をかけてしまいました。
現在収入がかなり減ってしまい、返済が厳しく自己破産を考えておりますが、自己破産して免責が認められた場合、父への影響はありますでしょうか?一括請求が父へ行くのでしょうか?もしそうなって父も返済できない場合、父も自己破産しないといけないのでしょうか?
詳しい方ご教授下さい。お願い致します。

A 回答 (2件)

迷惑をかけたのは保証人ではなく債権者だと思いますが、、、



自己破産をした場合は、もちろん保証人に支払い義務があります。
保証人に支払い能力や資産財産がない場合、
保証人も自己破産することはあります。
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ちなみに


貴殿、保証人共に
債務者が返済方法に応じたら、その債務には免責は無い。
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