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接道を作ることはできるのでしょうか?
今現在田んぼで跡継ぎがおらず遊休地になっているのですが、そこへアパート、マンションを建てようと考えています。ですが、その田んぼは横に道はあるのですがその道から田んぼへ入るところがありません。あるとすれば土で農機具が入れるような斜面があるくらいです。未接道といったところでしょうか。そこに接道を作り間口を広く作って建築基準法で引っかからないようにすれば建てれるんじゃないかと自分勝手に思っているのですがどうなんでしょうか?分かりずらい説明だと思いますが詳しい方よろしくお願いします

A 回答 (1件)

接道の話をするからには都市計画区域内ですよね。


地元を管轄する特定行政庁の窓口へ行って、その土地に接する「建築基準法の道路」があるか確認してください。
もし無ければ接道を取るのに2つの方法が考えられます。

まず。
一番近くにある建築基準法の道路まで敷地を伸ばす。
俗に言う路地状敷地または旗竿敷地です。
ここで注意。
普通の住宅では幅2mでOK、延長の制限はありません。
(3階建ては消防法の関係で制限あり)
で、今回はアパートやマンションですよね。
建物の用途は形態によって長屋もしくは共同住宅となります。
この場合、建物の延床面積で路地部分の延長により路地の幅の加算が求められます。
大勢が住むと万が一の火災などで避難や消防活動で十分な余地が欲しいわけ。
この規制は各都道府県の建築基準法施行条例で定めているので、あわせて特定行政庁の窓口で確認してください。
ちなみに私の地元では最大で6mの幅が必要となります。

次に、接道をつくる、つまり建築基準法の道路そのものを築造する、
建築基準法の道路は法文の第42条第1項に5種類が書かれていますが、そのうち第2号(開発行為による道路)、または第5号(位置指定道路)が該当です。
これは事業者が任意に選ぶものじゃなく、土地の性質と建築計画の内容によります。

で、
田んぼですか?
要は農地ですよね。
宅地へと農転かけられます?
そしてそこは市街化調整区域ではありませんか?
もし調整区域なら建築要件が無いならばかなり厳しいです。
市街化区域であっても地目が田なら、区画形質の変更が生じますから区域の面積によらず都市計画法第29条の許可が必要になります。
よって位置指定道路は不可、開発行為による道路の築造をすることとなります。
もちろん農転がダメな場合、または市街化調整区域で土地に建築要件が無いなら話はそこでおしまい。

建築基準法の道路のことは特定行政庁(たぶん建築指導課などの名前)
農地転用のことは農業委員会
開発による道路のことは宅地部門
が相談先です。
どこに行くのか良くわからないようなら、まず建築指導部局に行き、この質問をこのまま話してください。
次にどこの窓口へ行ったらいいかを教えてくれるはずです。
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この回答へのお礼

詳しく回答頂き誠にありがとうございます!すごくわかりやすく、勉強になりました!ありがとうございます!

お礼日時:2018/04/06 02:08

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