プロが教えるわが家の防犯対策術!

明治生まれの父A、その長男B、二男Cがいたとします。
Aは戸主でした。
Bは家督相続していませんでした。
Cは昭和20年(旧民法下)に分家しました(一部財産の贈与もあり)。
Aが昭和30年(新民法下)に死亡しました。

上記の場合、CにはAの遺産相続権はあるのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 死亡時期により決まるのですね。明解なご回答ありがとうございます。

    ところで、
    「贈与分を考慮することになると思われます。」
    というのは、法的にというわけではなく、遺産分割協議であくまでも相続人同士が決めるべきということでしょうか。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/04/07 08:09
  • ありがとうございます。よくわかりました。

    もし仮に、旧民法下でAが隠居をしてBが家督相続済みであれば、新民法下でAが死亡してもCは相続権はないですね。すでにAからBへ相続済みですものね。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/04/07 18:12

A 回答 (2件)

http://www.sekijimusyo.jp/knowledge/kyuuhou
http://www.saitou-houmu.jp/article/14755327.html
あくまでも戸主の死亡時期によっていつの民法を適用するかが決まります。
分家は相続ではありません。お書きになっているとおり贈与です。
新民法の下でCに相続権があり、贈与分を考慮することになると思われます。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

#1です。

仰る通りです。
相続をどうするかはあくまでも利害関係者で決定すればよく法定分は遺留分を除いては強制ではありませんから。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!