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タイトルのとおりですが、会社が親会社から他社に営業譲渡されることになりました。会社の業務自体が親会社との関係が徐々に薄くなっているので、そのこと自体には疑問はなく発展性のある営業譲渡だと思います。

現上司(現在の親会社からの出向です)との面談と譲渡先の会社の責任者との面談と続きますが、確認しておくこと注意することなどありますか? 経験のあるかた、知識のあるかたのご意見を聞かせてください。

A 回答 (2件)

私はM&Aのアドバイスを行っているものです。



大要は#1の方が書いていらっしゃいますので割愛します。
従業員にとって営業譲渡とは、前会社の退職、新会社への就職、ということになりますので、所謂、転籍と同じです。

よって、新会社(移転先)の労働条件の確認(給与等の労働条件、待遇、隔地転勤の有無)などの説明を
聞いた上で、それに貴方が同意した場合に転籍となります。つまり、就職したときと同じことを行うのです。

また、前会社において発生しているものはどのように移転または精算するのかを確認しておく必要があります。
(未消化の有給休暇、次回賞与の計算期間、退職金の処遇等)
特に問題となるのは、退職金の処遇です。
貴方が現会社に何年勤務されたかわかりませんが、通常退職金は勤務年数に比例して金額も上昇します。
営業譲渡で勤務年数が途中で打ち切られてしまうと、また1年目からの退職金計算となるため、将来の退職
金計算時に不利になることがあります。
新会社において、現会社の勤続年数を通算してくれるか、それが叶わない場合は、今回の営業譲渡
にあたって割増退職金を現会社に請求するとか、といった措置が必要となります。

なお、今回のお話は「営業譲渡」に限って回答しています。合併や株式買収といった場合はこれに
該当しませんのでご注意ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。組み合いはないし、急なことなので皆浮き足立っています…
退職金とこの冬の賞与を移籍後に元の会社から出ることになりました。 でも転勤などには思い至りませんでいた。(ありそうですし) 
 本当にありがとうございました。

お礼日時:2004/10/20 21:42

1原則:営業譲渡の場合、譲渡される会社の労働者や労働条件が引き継がれるかどうかは、譲渡契約によって決まります。


2また、譲り受ける会社はだれを受け入れるか、どのような労働条件で受け入れるか等を決定することができるとされています。しかし、労働者を恣意的に選別することはできません。なお、労働者は譲り受ける会社に移るかどうかを自由に決定することができます。
3確認のポイント
ⅰ 労働条件が営業譲渡後にどのようになるのか。
ⅱ 労働条件の変更にあたって労働者や労働組合の意見聴取を行ったか。
4事前に労働条件が営業譲渡によって、どのように取り扱われるのかを合併契約書や譲渡 契約書などで確認する必要があります。
ⅰ営業譲渡によって、労働条件がそのまま引き継がれる場合もありますが、多くは変更されます。
ⅱ労働条件の変更は就業規則や労働協約の変更によって行われますが、使用者は一方的に 変更することはできません。事前に労働者や労働組合(労働組合がある場合)の意見を聞いたり、協議(労働協約の場合)する必要があります。意見聴取や協議の結果、それまでの労働条件を不利益に変更する内容が含まれていても「変更する必要性」や「労働者の受ける不利益の内容や程度」、「代償措置の有無」などを総合的に考慮して、変更に合理性がある場合は、有効とされます。
(一例:勤務年数の通算の可否により「退職金算定」「有給休暇」等大きく異なってきます)
参照URLhttp://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1441/C14 …
http://www.pref.osaka.jp/sogorodo/osakarodo/0309 …
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この回答へのお礼

経験者の方なんですね。早速の回答をありがとうございます。

こちらの情況を補足しますと、親会社からの出向を除き全社員が残ることになっています。譲渡後、新しい親会社に吸収(って言うんでしょうか?)されの親会社に移籍になります。労働条件(労働時間、土休の日数など)は遺跡先の会社の方がキツイんです~

お礼日時:2004/10/14 13:16

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