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従業員はいない私一人だけの有限会社です。
現在(約2年間)は、法人としての収入も仕入れもありません。
でも、決算期になると均等割りなどの税金を払わなくてはならず
休業(休眠)にしたいと思っています。
ただし、会社から私個人への「役員貸付金」が200万円程あります。

管轄の税務署に相談したところ、
「市役所・県税事務所・当税務署」に「休業の届け(異動届け)」を提出すれば大丈夫です。
と言われました。

ですが、顧問の税理士から
資産が残っている(しかも役員貸付金がある)状態で休業したクライアントはありません。
税務署で対応してくれたのは管理運営部門の方だと思いますが、具体的に内容をチェックするのは法人部門なので、休業届や申告書を受理する = 内容に問題がない という意味ではないと考えています。


疑問は、「役員貸付金」がある状態で、休業(異動届け)が出せるのでしょうか?

税務署の方は「OK!」
税理士さんは「NO!」

ご伝授の程、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

税務署員の言ってることも、税理士の言ってることも、共に「変」に感じます。


1 税務署に提出する「法人の異動届」は休業という届はありません。
  備考欄に「平成30年何月何日から休業中です」として提出したとします。
 だからと言って、法人税の申告義務が免除されるものではありません。
 つまり「休業届を出してくれ」という税務署員は、それほど知識のない状態で間違った事をあなたに回答している可能性大です。

2 地方法人税の均等割りについては、法人実態がない場合には課税をしないことになってます。
 県と市に休業届を出します。担当者が現地の確認をします。本店所在地に法人事務所が存在してない場合には均等割り課税はされません。
 自宅を本店所在地としてる場合に、法人としての事務所があるかどうか確認されるようです。又、法人名の表札が掛けられてたりすると、実態がないという判定はされません。郵便物が届くのと、客観的に法人が営業してることを示しているからでしょう。

3 「1」「2」のように、休業届は税務署には出す必要がなく、県市には出すと均等割りがかからなくなるかもしれないという話です。
 ここで「法人の資産があったら休業できない」法的規制はありません。
法人所有の不動産があったら休業できないなんて、たまったものではないでしょう。
その意味で税理士さんも誤ってます。

4 税理士が誤ったことを口にした原因を考えてみます。
税の専門家ですので、正しい知識を持ってるはずですが、なぜ「間違った事を言うか」。
(1) クライアントから聞かれている事を、間違えて聞いている。あるいはクライアントが間違った言葉使いをしている。
  個人事業ですと「仕事辞めます」でほとんど終わりです。死亡しても終わりです。はい、それまでよ、なのです。
 法人は違います。「儲からないからやめる」場合には法人を精算する必要があります。
法人の解散、法人の清算、法人の清算結了という順です。
精算結了とは「法人の財産がプラスもマイナスもなくなった」状態で、法務局に登記をして、税務署に精算結了の申告書を出して「法人がこの世からいなくなりました」とすることです。個人に例えれば「法人のお葬式」のようなものです。
 休業は、この解散の前の段階です。「仕事しても赤字が増えるばかりじゃ。やめ」という状態です。
そして、法人そのものを無くすために上記の手続きに入ります。
 
クライアントが休業を「解散したい」と税理士に伝え、それを税理士が「精算結了したい」と聞き間違えると「すべての財産をなくさないと精算が終わらない」と言うアドバイスが生まれてしまうことになります。

(2)実は税理士がそのあたりの事を良く知らない。
税理士とて人間なので「その分野は苦手なんだよな。試験でも法人税は受けてないし」という場合もあります。税務署に休業届なんて出す必要がないと説明しないで「資産が残っている(しかも役員貸付金がある)状態で休業したクライアントはありません」などと言う身勝手な解説をするのです。
 できる手続きを「私のお客様の中ではした人がいない」というのは、はなはだ自己中心的なものです。
「私はいままでにすき焼きを食べたことがない。だから世の中にはすき焼きというモノがないのだ」というのと同じです。
 税理士で「税務署に提出する書類のすべてを作成し提出したことがある」と言う人はいないでしょう。
でしたら「これこれしたクライアントはありません」という話はおかしな話です。「それはこっちが知ったことではない」と言いたくなります。
 
5 
法人は精算結了するまで、法人税の申告書の提出義務があります。
休業、解散、精算手続き中も申告義務があります。
ですから「休業しました」と連絡されても「ああ、そうなの」と書類をつづるだけです。
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この回答へのお礼

早々にありがとうございます。大変参考になりました。
実際に、営業活動は全くないので「異動届」〇/〇より休業中の届けを提出したいと思います。

お礼日時:2018/04/08 07:00

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