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調べてもわからないのでお聞きします。

2017年の配当金について確定申告をしようと思い、国税庁の作成コーナーで作成しました。
所得税は総合課税、住民税は申告不要 とするつもりです。
できあがった確定申告を見たところ「住民税・事業税に関する事項」のところに
「配当割額控除」「株式等譲渡所得割額控除額」のところに5千円と1万6千円ほどの数字が出てきました。
なにかで、住民税の申告不要とする場合は、確定申告にメモ書きで「住民税は申告不要」と書けばいいと読みました。
質問は、確定申告の第二表の住民税のところの「配当割額控除額」「株式等譲渡所得割額控除額」に数字がはいったまま提出して大丈夫か(住民税の追徴はないか)、もしくは、ここは空欄で提出したほうが、いいのかということです。
あと、住民税申告不要としたい場合、どのようにすればいいのか。例えば、一番上の第一表の上記に赤で「住民税は申告不要」とかけばいいのかという質問です。
還付金は5600円ほどですが、住民税が追徴になるなら、確定申告しても意味がないと思われますので、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>確定申告に記入して出すというのが


>いいような気がしますね。
>住民税の申告そのものをしないわけ
>ですから。
ですから、誤解です!

★住民税の申告をしなければ、
申告不要制度は有効になりません。
それは決まりです。

No.2さんの指摘のように、
納税通知書の送達前までに申告すれば
よいと、私の所の通知にもありました。
下記の最後の項
https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/00022843 …

確定申告だけで済ますと、
配当所得、譲渡所得はそのまま住民税に
反映されます。
総合課税で配当所得を申告するとの
ことですから、
住民税率は5%→10%に上がり、
配当控除は有効ですが、住民税が
余計にとられることは確実です。

また健康保険が国民健康保険なら
保険料が配当所得、譲渡所得に
伴って上がってしまうでしょう。

確定申告書に記入しても、申告不要は
有効になりません。
役所の人が丁寧な仕事をするなら、
あなたあてに問い合わせをして、
住民税の申告をするように要請が
あると思いますが、普通なら、
そんな時間はないので、そのまま
上記の処理をしてしまうでしょう。

確定申告と同時に住民税申告も
して下さい。連休前の申告が
必要です。

因みに、私もNo.2さんも確定申告をして
配当控除等で還付を受けたり、損失繰越
をしつつ、住民税申告では申告不要と
したり、申告分離課税にしたりして、
今年実際に経験しています。

かなり誤解があるようです。
また、役所によって手順が微妙に
違っていたりします。
★お住まいの役所に申告書をとりに
行きがてら、やり方をよく訊いて下さい。
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この回答へのお礼

そうですか、自分勝手な解釈で、税務署に出す確定申告書に「住民税申告不要」と書けばいいと思ってました。
平日は休めないですが、電話するなりして区役所(出張所)に聞いてみます。
2017年から配当所得は住民税がかからないようになると変更になったみたいで、還付金を受け取れるようになりましたが、過去年は配当控除は申告してませんでした。面倒っていうのもありましたけど、結局その分住民税が増えるようだったので。
親切にありがとうございました。ご自分でいろいろされているので詳しいのですね。

お礼日時:2018/04/08 16:40

No1さんのご回答に少し補足します。



確定申告は還付申告になりますから、今から申告しても問題ありません。
一方、住民税は地方税法の規定により、申告期限である3月15日を過ぎても、「所得が発生した年の翌年度分の納税通知書が送達される時まで」であれば、申告期限までに提出した場合と同様な扱いになります。したがって、少なくとも4月中であれば、確定申告とは別の課税方式を選択した記載、あるいは申告不要制度を利用する旨を記載した申告書を提出できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。1番さんのご回答からさらに調べてみたのですが区役所に「住民税申告不要」を提出したという人のサイトを見ました。区役所によっては5月まで受け付けているようですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/04/08 16:34

誤解があります。



①住民税を申告不要とする場合は
★住民税の申告を役所で別に行ない
 住民税の申告書に申告不要制度を
 利用する旨を記述する。
という点と、

②住民税のその申告は3/15までに行う
 という点です。

ですので、既に申告は遅いと思われます。
しかし、住民税申告は申告不要制度を
使うことを申告するので、もう〆切った
★現在の住民税の申告内容、納税額に
影響はないわけで、ひょっとすると
受け付けてくれるかもしれません。

お住まいの役所の税務課に、
『これから、税務署に配当所得の
 還付申告をするが、住民税では
 申告不要で、住民税申告したい
 受け付けてくれるか?』
と問い合わせてみて下さい。

ご質問に戻って、
>住民税のところの「配当割額控除額」
>「株式等譲渡所得割額控除額」に
>数字がはいったまま提出して大丈夫か
問題ありません。
この税額は、証券会社で源泉徴収された
住民税の額が記載されているだけです。
税務署側に既に納められているから、
本来の住民税からは控除される金額
だという申し送り事項なのです。

>上記に赤で「住民税は申告不要」
>とかけばいいのかという質問です。
前に述べたとおりで、
●住民税の申告で申告不要を申告
●期限が過ぎているので、有効か
 どうか、役所に問い合わせる。
というのがポイントになります。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

住民税は会社から区役所へ2017年分は提出されていると思います。
2017年が締め切られたとしても、2017年で漏れた分は2018年に追加されませんか?
以前区役所のミスだと思いますが(もしくは提出した人事)複数の企業で働いた年に1か所分の収入で住民税が計算されてきていましたが、翌年、漏れてたぶんが追加されてきてました。

まあ、そういうことであれば、やはり確定申告に記入して出すというのがいいような気がしますね。住民税の申告そのものをしないわけですから。

また、それ以外の質問にたいする回答につきましても、大変よく理解できました。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/04/08 07:03

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