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遺言がない場合は法で定められた比率で相続になりますが、相続人の全員が了承するなら変えてもいいのですか?例えば俺この写真だけでいいから、金はお前らで分けろとか。

質問者からの補足コメント

  • みなさまありがとうございます。
    「そんなのダメに決まってるだろ」の回答を予想しつつ質問したので、意外でした。

    そうなると気になるのは、遺言がある場合です。故人の財産を、故人の意思表示を反故にして分けてもいいのですか?もちろん相続人全員が了承してる場合です。

      補足日時:2018/04/08 07:04

A 回答 (7件)

回答者に言及がないので、



相続法のうち、遺留分の規定以外は任意規定です。当事者全員の合意があればそれが優先されます。それを証するのが遺産分割協議書です。全員ですので、法定相続人の一人でも不承なら、最終的に裁判官が法定割合で決します。

遺言も同様となります(ただし遺贈など第三者の権利はおかせない)。一人でも不服なら、遺言が優先されます。ただこのケース、先に述べた遺留分の主張があれば強行規定ですので、こちらが優先されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
納得しました。

お礼日時:2018/04/08 17:01

>故人の意思表示を反故にして分けてもいいのですか?もちろん相続人全員が了承…



それも問題ありません。

でないと、
「全財産を妾に譲る」
なんて遺言書がまかり通ってしまい、本来の相続人が極めて不利になってしまいます。
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遺言がない場合は法で定められた比率で相続になりますが、


相続人の全員が了承するなら変えてもいいのですか?
  ↑
変えても良いです。
相続は基本的には権利です。
放棄ができる権利なので、なにをどう
変えようと、全員が了承すれば
問題ありません。




例えば俺この写真だけでいいから、金はお前らで分けろとか。
  ↑
構いません。
自由です。
そもそもですが、相続は放棄可能です。
全部いらないから、後はお前等で自由にしろ
と言うことも可能です。

蛇足になりますが、例外もあります。
それは借金です。
俺だけが借金を相続する、というのは相続人間では
有効ですが、債権者には対抗出来ません。
債権者は、法で定めた比率に従い
相続人に請求することができます。
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相続について、何も定めが無ければ、争いになる事がほとんどでしょう。


姻族までが、入って来る事もあるでしょう?
それゆえに、法律であらかじめ決めていれば、争いも少なくなるし、争いになっても裁判所も判決が出しやすくなるでしょう。

法律にある、相続順位は絶対的なもので、相続分については争いになった場合の、法的な相続分(割合)です。

同じ相続順位の方たちが、納得した相続割合で相続することを、法律では規制はしていません。

但し、亡くなられた方の意思(法的に有効な意思表示であること)が優先されますが、場合によっては相続人の権利が阻害されることもあり、その場合は3ヶ月以内に家庭裁判所へ「遺留分滅殺請求」をすることで、法定相続分の1/2を相続できます。
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>全員が了承するなら変えてもいいのですか…



話は逆で、相続人全員で協議して決めるのが先。

>法で定められた比率で相続になりますが…

それは、あくまでも話し合いがつかなかった場合の最終手段です。
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問題ないと思います。


但し、相続には税金・借金も付いてくるのでご注意を…
財産だけ頂いて、故人の借金は知りませんとは行きません。
上手く話し合いがまとまればいいですね。
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可能です。

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