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養育費減額等の裁判について質問です。よろしくお願いします…。
私の彼はバツイチ子どもが2人前妻が引き取っており、週1で会っています。
彼の手取りが18万くらい残業によって変動しますが多くても20万くらい…。養育費は8万です。
先日家庭裁判所に行き減額の相談をしたところ自分の支払いは関係ないけど(賃貸代やその他の支払い)この給料だともう少し減らせるとのことだったので減額調停を前妻に申し込みました。前妻は払う約束を守れないならもう会わせない、調停も出ないむしろ面会拒否で裁判をたてると言ってきます。私と別れることを選んでも子どもと会わないことを選んでもどっちにしても裁判をたてると…。
親権持ってる前妻には言わないで私と子どもと彼と遊んだり子どもに携帯持たせようとしたり一緒に住んでるかどうか私がいろいろ絡んでいるかどうかの確認
そういうことを確かめたいからか私にも私の両親にも裁判に出てもらうと言ってきます。
彼は払いたくないのではなく生活が苦しいから少しでも減らしてほしいとのお願いで今後もこれから子どもに会いたいと思って悩んでます。また私も両親も裁判に呼ばれることがあるのでしょうか…。私の両親も巻き込まれるのか正直これからどうなるか不安です。どなたか詳しい方いましたらご意見を聞かせていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

お子さんは何歳ですか?


面会交流の取り決めは調停で行いましたか?
協議離婚で決めて公正証書や離婚協議書に残していますか?
父親とお子さん方の関係は良好ですか?
あなたはお子さん方と会ったことはありますか?

養育費減額の調停に母親が出なくても、調停不成立後に審判となり減額が認められる可能性が高いと思います。

>親権持ってる前妻には言わないで私と子どもと彼と遊んだり子どもに携帯持たせようとしたり。

これは前妻が勝手に疑惑を抱いていることで、彼と貴女方が実際に行っている事柄ではないことですね?

正当な減額理由のある養育費の減額が納得いかないからといって離れて暮らす父親と子らの良好な交流を、
禁止・制限する合理的理由もなしに監護している母親が遮断する、というなら母親の方が問題だと思います。

面会交流の条件を変えるための調停を母親側が申し立てることは可能だと思いますが、
条件を変更して禁止・制限する合理的理由がなければ、変更も禁止も認められないように思います。

調停ですが、家事事件手続法によれば証人尋問はできるようです。
しかし、証人を呼ぶかどうかは調停委員会が必要と判断したときであり、申立人が呼んで話を聞きたいと調停で言ったからと言って
必ず呼ばれるとは限らないようです。
とりあえずは当事者である母親と父親とお子さんの意見を聞くのが先です。
その中で貴女や貴女の両親の関与が子に悪影響を及ぼしていることが強く疑われる場合は意見を求められるかもしれませんが、そうそうないと思います。

当事者間で養育費の調停が整わない場合、家庭裁判所の裁判官の審判によってこれを定めてもらうことができます。
この家庭裁判所の審判が確定すると、その審判書は確定判決と同一の効力を有しますが、当事者である父親または母親がこの審判の内容に不服の場合は、審判決定を知った日から2週間以内であれば即時抗告を提起することができます。

 即時抗告が提起されると、高等裁判所は即時抗告に理由があるかどうかを判断し、理由があると判断された場合には審判は取り消され、事件は家庭裁判所に差し戻されます。理由がないと判断された場合には、審判書の内容で確定します。
即時抗告が提起された場合、裁判所から期日が指定されますので、その期日に裁判所に出向くことになります。
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『調停も出ないむしろ面会拒否で裁判をたてると言ってきます』




既に離婚している
親権があちらにある
慰謝料も養育費も支払っている

という状況で、先方が面会を拒否する為には、裁判ではなく再度「調停」を行う事となります。

離婚関連の調停で証人尋問が行われるケースは少ないので、貴女や御両親が出頭させられる可能性は低いと思われますが、法律上、証人尋問が出来ないわけではありませんので、御約束は致しかねます。

法律上の問題だけではなく、『前妻には言わないで私と子どもと彼と遊んだり子どもに携帯持たせようとしたり』する行動は、子に多大な悪影響を与えます。
今後は絶対に慎んで下さい。

裁判所に面会交流を制限される要因となり、最悪の場合、彼が子供に会えなくなります。
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貴女の彼が一人で生活していて手取り18~20万円の収入しか無いのでしたら、調停で確実に減らせますが…



その収入で、今までどうやって月額8万円の養育費を払ってきたのでしょうか。

『前妻には言わないで私と子どもと彼と遊んだり子どもに携帯持たせようとしたり一緒に住んでる』

これは、事実ですか?
あちらの勝手な妄想ですか?

例えば、貴女が離婚原因を作った不貞の相手であり、彼と同居して二人の収入で生活しているのか、そうじゃないのか。

慰謝料の支払いは終わっているのか、支払っていないのか。

その辺りで大きく違ってきます。
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この回答へのお礼

離婚原因に私は全く関与していません。
上記に書いてあることは妄想でなく事実です。
今は2人の収入で生活しています。

お礼日時:2018/04/12 14:51

以前にもご質問なさっていませんでしたか。


それはともかく、養育費は裁判案件ではありません。従いまして,裁判にはならないと言うことです。調停を申し立ててそこで決着がつくようになっています。

しかし、中にはいろいろという人が居るので調停で決まらない場合もあります。その場合は、審判に移行してここで判決が下されるようになっています。養育費の場合は審判の判決に不服があっても高裁に持って行くことは出来ません。
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この回答へのお礼

以前質問してません。
ご解答ありがとうございます。

お礼日時:2018/04/12 14:52

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