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遺言書作成を弁護士に依頼する場合の値段 相場を教えて下さい

A 回答 (2件)

「公証人に依頼して公正証書遺言を作成し、弁護士を遺言執行人に指定」と言う事なのだろうなと想像しています。


弁護士が介入できるのは遺言書文案の作成くらいで、自筆証書であれば全文自筆で書く必要があります。なので、先の回答にもありますが敢えて弁護士に依頼する必要性に疑問を感じます。

公正証書遺言の作成費用も同じ考え方ですが、財産の内容(価額)や本文の長短により変動します。私自身は公正証書遺言の作成に立ち会うことが多いのですが、作成費用が10万円を超えたケースは無いですね。無論、立ち会ったケースでは財産の内容が10億円単位になった事が無いので10万円が上限ではないでしょうね。
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弁護士によって異なります。



安い所で15万ぐらいで、高いのは30万
ぐらいになります。

保管も依頼できます。
保管料は、年間5千円~1万円ぐらいです。

遺言の執行になると、もっと高くなります。
遺言の執行は、遺言する財産の種類や額に
よって異なってきます。

尚、最近は銀行や信託銀行なども類似の
サービスを行っていますが、こっちは
もっと高いです。

行政書士なら、弁護士よりも安い場合が
あります。
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