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二ヶ所から給与を貰っている場合、それぞれ給与所得控除が使えますか?

A 回答 (6件)

いいえ。



給与所得控除は、「扶養控除等申告書」を提出した給与所得者が年末調整(確定申告)のときに受けられる控除です。

給与所得者は、仮に二ヶ所以上から給与を貰っている場合であっても、一カ所にしか「扶養控除等申告書」を提出できません。つまり二ヶ所以上から給与を貰っている場合であっても、一カ所でしか年末調整できません。

だから給与所得控除も一カ所でしか受けられないのです。
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給料なら二か所でも三か所でも所得が有れば全てに所得控除はついてくるんじゃない



個人所得で確定申告したら控除は一回だけだよ
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二カ所で それぞれ申告書を出したとしても、最終的には各会社から住所地の税務署に書類が行きますから 二重申告は バレてしまいます。


特に 現在は マイナンバーで名寄せが簡単ですから すぐにバレます
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使えません。

というか、2ヶ所から給与を
もらっている人は、
一方(メインになる方、仮にA)だけに、
扶養控除等申告書を提出し、
もう一方(仮にB)では提出しません。

それにより、Bでは多目に所得税が
引かれ、かつ年末調整もされません。
下記の乙欄で徴収されます。
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/ze …

これにより、
給与所得控除なし
各種所得控除もなし
で、源泉徴収されるわけです。

最終的には翌年の2~3月にAB両方の
源泉徴収票を元に確定申告をして、
納税あるいは還付を受けることに
なります。

給与所得は勤め先から、役所に
給与支払報告書が提出されます。
マイナンバーの効果もあり、
上記(乙欄)が守られていないと、
税務署に通知が行き、修正を
求められることになります。

ご留意下さい。
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合算で計算します。


ぞれぞれに給与所得控除だと、細かく分けたら所得税が掛からない何て脱税の手段に利用されますよ。
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使えません。


確定申告にて合算して給与控除をします。
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