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一方通行を逆走して来た車に当たりかけて、その車の運転手に注意して、引きずられたら、人身事故になりますか?

質問者からの補足コメント

  • 車の運転席に掴まった状態で、車を走らされたら、人身事故になりますか?

      補足日時:2018/04/09 17:55

A 回答 (5件)

それは過失ではなく 故意があり事件になりますが、告訴しないと警察は捜査しません

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この回答へのお礼

ありがとうございます。警察本署で話し合いをした所警察官に、交通課の専門の方に聞いて頂いた所人身事故にはならないそうです。
相手が示談を求めて来たので、弁護士さんの示談書のテンプレートを元に示談書を作成しましたが、相手が示談金が納得いかないらしく、弁護士さんを雇って下さいとお願いした所弁護士は雇わないとか又訳の解ら無い事を言い出しています。最後には、親子さんに相談するとの事ですがまだ連絡が無い為親子さんの意思を聞いた上で、示談し無いのならば傷害事件にします。私だけの怪我では無いので、店のオーナーにも警察官の目の前で首を掴んだ事は、警察官も確認しています。

お礼日時:2018/04/17 18:08

それは事故ではなく事件です。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/04/09 21:45

No.1 です。



「事故」じゃなくて「事件」なのですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ですが警察には、微妙って言われました

お礼日時:2018/04/09 20:00

>人身事故になりますか?


 人と人なので人身事故ではなく「傷害」の範疇。
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殺人未遂ですね。

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