アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

出生や婚姻した場合の認定日はわかるのですが、失業手当の受給がおわって扶養に入る場合や、新たに家族を扶養に入れる場合などの扶養認定日とはどのようにして決まるのでしょうか?どなたか教えてください!よろしくお願いします!!

A 回答 (1件)

社会保険事務所の場合は、社会保険事務所が扶養の届出書を受け付けた日が扶養認定日となります。



扶養の届出書は、事実日から5日以内に届け出ることが減速となっていますので、婚姻した場合においても届出が婚姻した日より5日以上経過した場合においては、届出を社会保険事務所が受け付けた日が扶養認定日となります。

ただし、出生の場合は、出生時より保険証による保険診療をすることが多いため、出生年月日が扶養の認定年月日とされます。

もっとも、これは社会保険事務所の場合における扶養認定年月日の決め方ですので、使用されている保険証が健康保険組合の場合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)は、その健康保険組合により扶養認定年月日の考え方が異なっていますので、直接健康保険組合にお問い合わせいただくしかありません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!