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私の会社では5日間の計画有給制度を導入しています。
会社全体での休日ではなく個別付与式のようで、只今対象者に希望日を聞いているようです。
私は昨年の11月に入社し、有給10日間が付与されるのは来月になります。
会社からの通知で「3月10日時点で有給残数が10日間残っている方が対象」とありました。
現在対象外の私は、実質有給は年間5日間になってしまうのでしょうか?
また、計画有給の申請は毎年この時期のようです。
仮に私が年間10日付与されるにしても、1日も有給を使わないなんて有り得ません…。
私の有給付与は毎年5月。
計画有給の申請は毎年4月。その時残数10日の人が対象。
私は来年も計画有給対象外で、年間5日の有給しかもらえないのでしょうか?

A 回答 (3件)

計画有給の対象が「3月10日時点で有給残数が10日間残っている」であって、有給休暇の付与とは関係ないはずです。


法律で決まっているのですし、付与が5日なんてことはありませんよ。
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有給休暇付与日数は最低基準が法定されています。


仰るとおり勤続6ヶ月で10日間ですから、質問者さんは来月で勤続6ヶ月になり、10日間付与されることになります。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyo …
計画付与というのは、この付与された日数と別カウントするのではなく、付与された有給休暇の消化が進まないことから、一定割合や日数を強制的に消化させようという施策です。
本来有給休暇は自由に取得できるし、会社は用途に関与するものではありませんが、上記のとおりある程度強制的に消化させることを狙っています。
ただ、残数が5日しかない人に5日間強制的に取らせると自由度がなくなることから、3月10日で残が10日あるということは4月になるとまた10日~20日増えるので、5日間というのは半分4分の1以下になりますから、法律上も違法ではないとされています。
ですから、質問者さんの付与数に影響するものではありませんし、今年1日も使わないと来年は11日付与されますから、21日になります。
このように残がある人は一定割合を強制消化させられますから、ご自身で思い切り使っていけば、計画付与に当たることもありません。
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> 現在対象外の私は、実質有給は年間5日間になってしまうのでしょうか?



自由に使える有給付与が10日間になるだけなのでは。
他の3月10日時点で有給残数が10日間残っている方は、5日間が計画的付与、残り5日が通常の有給休暇とか。
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