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4月1日開業の会社で従業員の給与締日が10日、支払いが25日です。
今月25日支払いの給与は4月分で、健康保険料、厚生年金保険料の控除は5月の支給分から控除で間違いないでしょうか?
頭が混乱してしまって。
教えてくださいm(__)m

A 回答 (4件)

雇用保険については、給与支払額にもとづいて


都度0.3%の保険料を差し引きますから、
4月分からの天引きが妥当です。

がんばってください。A^^;)
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この回答へのお礼

助かりました

丁寧に教えてくださってありがとうございましたm(__)mまたわからないことが出てきたときにはこちらでお世話になると思います(T_T)

お礼日時:2018/04/13 16:10

間違いもなにも、会社のルールです。


『決め』の問題です。

社会保険料は、月末に加入している
保険機関に月単位の保険料を払うのが
原則です。

また、4月開業、従業員は入社時から
社会保険に加入するとしているの
ですか?

それならば、4月末の従業員在籍を
確認した上で、5月支払の給料から
★4月分の社会保険料そ天引するのが、
確実です。ですので
★『後払い方式』は、一般的では
あります。

辞めた人からの保険料天引きは
注意する必要があります。
例えば、
5月25日で辞めた人は
6月10日締めで6月25日に
給料を支払いますが、保険料は
天引きしないことになります。
5月末で辞めた人は5月分の
保険料を6月25日支払いの
給料からも天引きすることに
なります。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。4月から開業なのですが雇用保険や社保の手続きもまだの状態です(-_-;)私は急きょ採用され、急きょ手続きや給与計算を任され、混乱しています…。経営者もよくわかっていない状態です…。退職時の手続きについては以前の職場でやっていたので理解できていますm(__)m

お礼日時:2018/04/11 21:39

失業保険の控除も5月からでしょうね

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この回答へのお礼

雇用保険のことですか?雇用保険の控除は4月支給分からではないのでしょうな?

お礼日時:2018/04/11 21:13

それで、大丈夫ですよ。

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この回答へのお礼

ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2018/04/11 21:11

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