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生保をうけています。そのため保険料の免除申請をするために国民年金被保険者関係申出書が届いたのですが、保険料納付申出の確認という欄があり希望する希望しないを選択する項目があるのですが、これはどちらを選択すればいいのかわかりません。
どういう意味でどちらを選んだらよいか至急ご回答お願いいたします

誹謗中傷ご遠慮ください

A 回答 (3件)

法定免除といって、生活保護受給者は、通常、国民年金保険料を納める必要がありません。


そのため、一般には「希望しない」を選択して下さい。

ただし、法定免除を受けると、その分だけ、将来の老齢基礎年金の額が2分の1に減ります。
それを避けたいときには、国民年金保険料を納め続けるしかありません。
国民年金保険料を納め続けたいときには、自分の意思で国民年金保険料を通常のように納めることができますので、そのときには「希望する」を選択して下さい。

国民年金法第89条で決まっています。
以下の1号から3号までのうち、どれか1つ以上に該当する人が、法定免除の対象です。
(厚生年金保険に加入していないことと、いわゆる専業主婦[夫からの扶養を受けている主婦]でないことが必要です。)

1号:障害基礎年金の1級か2級を受けている人
2号:生活保護を受けている人
3号:国立ハンセン病施設の入所者等(厚生労働省令で定める施設の入所者)

法定免除に該当するときは、国民年金保険料免除理由該当届を提出します。
そして、保険料を納め続けたいときは、その該当届の下部の国民年金保険料免除期間納付申出書の欄に記入を行ないます。
様式は、以下のPDFファイルのとおりです。
(あなたの場合は、国民年金被保険者関係申出書が同じ性質の届書なので、国民年金保険料免除理由該当届は提出しなくてもかまいません。)

https://goo.gl/HVg2td
https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/044/at …
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保険料の納付を免除してもらいたいのですから、納付は「希望しない」を選択します。


免除理由に該当するけれども、保険料を納付したいのなら、「希望する」を選択します。すなわち納付を申し出るということです。
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役所の担当部署に聞くのが一番いいのではありませんか?

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