A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
そういえば、no2の方が書かれているように一定期間、外国人登録証を在留カードを所持しているとみなされる期間がありました。
わたしは単なる勘違いなら、正直にそのように入国管理局に言えば、よいだけのように思います。 質問者のようにいまだに勘違いや忘れから、永住者や特別永住者の方が、在留カードに更新されていない人すがかなりいるので、入国管理局もいまだに書いたようにお知らせをホームページに掲載していると思います。
運転免許証の5年でも、忘れるぐらい長いし、こちらの場合は案内がハガキで届くので、まだ忘れにくいですが(それでも、うっかりして運転免許証か失効になる方がかなりいるようです)、外国人の在留カードの場合は、なんにもお知らせがこないうえに、永住者の場合は7年も有効期間があるので、ついうっかり忘れやすいと思います。 運転免許証にような案配にいかないので、わたしは正直に入国管理局に問い合わせたほうが良いと思います。
No.5
- 回答日時:
no4です。
入国管理局に以下のように記載されています。
http://www.immi-moj.go.jp/eiju/index.html
早めに入国管理局で在乳カードに交換してください。
罰金と書かれていますが、罰金は裁判所(裁判官)が決めることで、刑罰の一種です。 仮に罰金となると、現金を納付書で金融機関に収めることになります。 刑罰なので分割などはありません。一度に一括で納付する必要があります。(刑罰を分割して支払うようなことにすると、それは刑罰となりにくいからです。 なお罰金が支払えない場合は、刑事罰施設(刑務所等)に収監され、身柄拘束により支払うことも可能です(一日の単価×日数=罰金額になるまで、刑務所に収監されて支払うという意味))
なお、罰金の場合は勝手に決めることはできず、入国管理局があなたから、違反調査をしたのちに起訴され裁判所で判断されます。 (蛇足ながら、入国管理局も裁判所も刑務所も、細かな管轄は違いますが、すべて「法務省」に所属する役所です。)
No.4
- 回答日時:
質問者は勘違いされています。
妻の外国人登録証の最後のを見てみると、 次回確認(切替)申請期間と書かれているのは外国人登録証の期限ではないのです。 在留カードに切り替わる前はそのとおり(ただし永住者のみ)でしたが入管法法律が改正されて2012/7/9からは、外国人登録証は無効になっています。
無効ですが、永住者は無期限に在留できるので入管法改正後も早く更新するように、現在でも入国管理局のホームページでは告知されたままです。
単純に入管法改正に伴い勘違いされているだけなので、正直に入国管理局に電話等で問い合わせて必要なものを教えてくれるはずなので、在留カードに切り替えて下さい。
*入管法改正に伴い、いくら外国人登録証に切り替え期限が記載されていても(妻の最後の外国人登録証は2016年某月某日までから30日以内と記載):2012/7/9に;外国人登録証と言う制度は無くなっています。つまりその時点以後は外国人登録証は無効です。
ただ新しい制度も永住者はカード更新が7年後なので、うっかり忘れしやすいですよね。
No.3
- 回答日時:
一応、入管は下記のようなことを言ってますね。
実際は、理由を聞かれ、悪質性が無いとなければ、お小言を聞かされてお終いだと思いますけどね。
発行は地方入国管理局(支局、出張所を含まない場合もあるので事前にご確認を)ですが、一応事件(殺人事件とかの事件ではなく、記録、調査すべきイベントというぐらいの語です)であり、録取があるかもしれないので、出張所は避けた方が賢明かもしれません。
入管では、仕事が多忙という言い方ではなく、「ついうっかり忘れていて、つい最近気付いた」の方が、入管にとってもありがたい、誰も損をしない言い方をしましょう。しおらしい態度も忘れずに。
Q70: 永住者が在留カードの交付申請期限を過ぎても外国人登録証明書から在留カードへの切換えを行わなかった場合,罰則等はありますか。
A. 永住者の方でも,お持ちの外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間(Q19参照)を経過しても在留カードの交付の申請をしなかった場合,1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。また,これに違反して懲役に処せられたときは退去強制事由に該当することになります。
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/q-and-a_p …
No.2
- 回答日時:
あたらしいカード切り替えは2012年7月9日から2015年7月8日までの3年間でするようになっていたので、もう2年半以上の義務違反です。
でも、在日の特別永住者なら、この期限は決められていません。No.1
- 回答日時:
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