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再就職手当についての質問です。
再就職手当をもらうための8つの条件
として、厚生労働省が定めている以下の要件にすべて該当していることが必要だそうです。

1)受給手続きを終え、7日間の待期期間終了後の再就職であること。
(ただし、待期期間中に仕事をした日や失業の認定を受けていない日については、待期期間に含まれない)

2)基本手当の支給日数が、所定給付日の3分の1以上残っていること。

3)再就職先が離職した前の会社(関連会社も含む)と密接な関わりがないこと。

4)(自己都合などで退職し、待機期間がある人)待期期間終了後1ヵ月間は、ハローワークか厚生労働省が許可した職業紹介事業者からの紹介で決定した再就職であること。

5)再就職先に1年以上勤務することが確実であること。

6)原則として、雇用保険の被保険者になっていること。

7)過去3年以内に再就職手当や常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。

8)受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた会社に雇用されたものでないこと。

お聞きしたいのが3番目の「再就職先が離職した前の会社(関連会社も含む)と密接な関わりがないこと。」についてなのですが、退職前に勤めていた場所が県庁内のある部署なのですが、再就職先が県庁内の別部署の場合、3番目には該当してしまうのでしょうか?
ハローワークで別部署の求人に応募し、今度面接の予定なのです。
もし就職が決定した場合に、これでは再就職手当は貰えなくなるのかが心配です。
同じ県庁内でも部署毎の求人、面接、雇用になるので密接な関わりは無いと思うのですが、ハローワークの職員さんにも「もしかしたら引っかかるかも知れない…」と言われてしまい不安になっています。

A 回答 (1件)

雇用保険関係業務取扱要領(

http://goo.gl/sID28B)というものに示されています。
うち、再就職手当については http://goo.gl/UHGCCi という PDFファイルで、別途、以下のように詳細が定められています。

◯ 離職前の事業主や関連事業主に再雇用されたものであってはならない(ご質問での3番目の項)
◯ 関連事業主とは
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて、離職前の事業主と密接な関係にある他の事業主をいう。
具体的には、以下のいずれに該当するとき。

a.
「再就職先事業主(又は離職前事業主)の発行済株式の総数又は出資の総額」に占める「離職前事業主(又は再就職先事業主)の所有株式数又は出資の割合」が 50% を超えるとき

b.
(1)
「再就職先事業所の従業員のうちの相当数(おおむね 30% 以上)」が「離職前事業主から派遣されている」ことなど(従業員の派遣、出向等再就職先事業主と離職前事業主との合意の下に行われたもの)により、「離職前事業主との人的交流が密」であること

(2)
「再就職先事業主に対し離職前事業主から、又は離職前事業主に対し再就職先事業主から」常時相当量(再就職先事業主又は離職前事業主の年間生産額又は売上高のおおむね 50% 以上)の発注が行なわれていること

◯ 以下の「特別な事情」に該当すると考えられる場合は、本省への照会を経て、離職前の事業主や関連事業主と見なさない場合があり得る。

A.
再就職先事業主と雇入れを約した時点では関連事業主でなかったにもかかわらず、再就職前に合併等によって関連事業主となった場合
B.
求人事業所が常時安定所へ求人の申込みを行っている等求人の公開性が明らかである事業所に再就職した場合
C.
職業相談を重ねて自発的に受ける等本人の熱心な求職活動にもかかわらず失業の状態にあった者が再就職した場合
D.
技術性・専門性の強い職種に再就職した場合であって、その者の雇入れが専らその者の技術・専門能力に着目して行われたと認められる場合

ということで、上記bの(1)に引っかかってしまう可能性が否定し切れません。
しかしながら、上記Bを本省(ハローワークよりも上位にある労働局などの機関)が認めれば、引っかからずに済む可能性もあるだろうとは思います。

いずれにしても、こういったことはハローワークなり本省なりが決めることですから、このようなご質問をなさっても、第三者がどうこう言えるような性質のものではありません。
引っかかってしまう可能性のほうが高いかもしれない、とは言えますが、実際にどのように取り扱われることになるのかは、何とも申し上げられません。
ご期待に沿えるような答えではなかったことと思います。あしからずご了承下さい。
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