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交通事故で質問です事故を起こしたあとその場で被害者と加害者が相談の上で警察を呼ばなかった場合に後から被害者が警察に連絡をした場合、加害者は当て逃げ扱いになるのですか?

質問者からの補足コメント

  • ちなみに両者とも車という仮定でお願いします

      補足日時:2018/04/13 17:28

A 回答 (6件)

「相談のうえ」


って何です?
その場で示談書をつくり(笑)署名と捺印をした示談書を交わしたわけ?
口頭?
口頭じゃ記録に残らないし、メモ程度の一筆なら後日の裁判で覆りますよ。
事故の瞬間は双方で気が動転していて冷静な判断はできない。
過失割合が多いんじゃないかと考えると、相手の言葉に萎縮して言いなりになりかねない。
被害者に不利なな示談は効力を持たない場合がある。

物損ならその場で『示談が成立していれば』警察行政は民事に不介入、示談成立後に警察へ連絡などしても追い返されるでしょう。
(つまり「当て逃げ」にはならない)
  ↑
今回の質問への回答。
後で相手に覆されないよう、書面ででも録音ででも、担保を取っておけばいいんです。
示談とは双方の契約行為、担保が無きゃダメでしょ。

人身でその場で示談をするアホはいないと思います。
(これは加害者・被害者両方とも)
物損事故でも人身事故でも、保険金は警察(安全協会だっけ?)が発行する事故証明が取れないと支払われません。
かつ、健康保険も使えないから全額が自己負担。
加害者が暴力団を含め、補償をする意思が無い人間であったら被害者は救われません。
被害者が暴力団を含め、足元を見て脅す人間であったら加害者は破滅します。
後から警察に届けても、事故があったこと自体から立証を始めなければなりません。
人身事故であれば双方が黙っていても、怪我の程度で警察が捜査する場合もあるでしょ。
この場合はひき逃げ。
つまり、この想定では消去法でひき逃げ成立以外には考えにくい。

質問者さんは「当て逃げ」って言っているから物損事故の前提だろうけど、警察に届けず後から
「実はあの後から首が痛い。
通院をしようと思う。
ついては通院のタクシー代と仕事を休む補償、慰謝料も払ってくれ。」
or
「こっちの言いなりの金を払わなければ、医者の診断書持って今からひき逃げで警察に通報するよ。」
となって青ざめるのは日常茶飯事。
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なりません。


その場で一定の意思表示や一定の合意があれば、問題有りません。
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口頭であろうと示談成立です。

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事故を起こしたら通報が義務になります。

当て逃げになる可能性は十分高いです。
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ならないです。

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当て逃げ扱いになります。

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