アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

障害年金に関する質問です。
私は障害者で、妻は健常者です。
現在障害年金を申請中です。
もし障害年金が認められた場合、障害年金自体は私のものになるかと思いますが、障害年金の配偶者加算は妻のものになりますか?

A 回答 (1件)

振替加算に関するご質問、ということでよろしいでしょうか?


いまひとつご質問の主旨がわかりかねましたので、そういうことだと仮定して、以下、お答えします。

初診日が厚生年金保険被保険者期間中でしたら、障害厚生年金を受けられる可能性がありますよね。
このとき、障害厚生年金の1級または2級に、配偶者加給年金が加算されることがあります。
と同時に、併せて障害基礎年金の1級または2級も出ますが、こちらには子の加算額が加算されることがあります。
配偶者加給年金額も子の加算額も、当然ながら、ある一定の要件を満たしたときに加算されます。

これらの加算は、あくまでもあなた自身の障害厚生年金や障害基礎年金に加算されるものですから、そういう意味では奥さまのものとはなりません。
そして、奥さまが65歳に達すると、あなたの障害厚生年金に加算されていた配偶者加給年金は終了です。
しかし、それと同時に、奥さま自身が受け取る老齢基礎年金のほうに振替加算という形で移るので、結果的には、配偶者加給年金に相当する額が、奥さまの65歳以降に奥さまのものとなるイメージとなります。

障害厚生年金に加算される配偶者加給年金(http://www.nenkinbox.com/archives/5355)では、老齢厚生年金に加算される加給年金(http://www.nenkinbox.com/archives/126)とは異なり、特別加算に相当する部分がありません。
振替加算のしくみそのものは老齢厚生年金と同様ですが、障害厚生年金の配偶者加給年金には特別加算の分がない、ということは、きちんと区別して頭に入れておく必要があるでしょう。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
妻から配偶者加算は結婚してるからこそ貰えるものだから私のものだ。と言われた場合のことを考えて質問致しました。
配偶者加算を含めて私に所有権があるなら良かったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/04/15 11:47

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す