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40歳以上は介護保険料を引くということになっていると思うのですが、
当社には 55歳の従業員がおりますが、2年前まで介護保険料を引いたことがありませんでした。

計算を誤っていたのですが、夏と冬の賞与のときだけは 税理士事務所に計算をしてもらっていたのでその時は介護保険のところに金額が入ります。

そのほかの給料のときは 介護保険制度を知らなかったので 引いておりませんでした。

顧問税理士は気が付かないのでしょうか。

社会保険もこちらの会社が多く支払っていると思います。

そして事務を交代して先代から引継ぎをして いろいろ質問をしていたら あわてて 今月から徴収してください!と
言われたので 先代の事務の落ち度かなとは 思っておりましたが、
介護保険の制度が始まったのが2003年か2005年頃ですが 10年以上40歳を過ぎている期間があったのに、言ってくれませんでした。
厚生年金や 健康保険料も 何年も前の金額を使いまわしして給料の計算をしておりました。

年末調整なども頼んでいるし 顧問期間も長いです。

年に一度しか 訪問しないうえに 大切な話を一切してくれない、
紙切れ一枚で 社会保険料が変わりましたと郵送できますが、高齢者が事務をしていたので
全く気がつきませんでした。

不親切な税理士だと思っておりますが、他の人の意見を聞いてみたいです。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>社会保険料のチェックも 税理士の担当でしょうか。



税金の計算には、社会保険料は切っても切れない、所得控除の対象ですから知らなかったでは、済まないと思いますね。

少なくとも年に一回は、標準報酬月額の計算はしているはずで、標準報酬月額で年金や保険の金額が決まります。
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この回答へのお礼

そうでしたか とても説得力のあるご回答ありがとうございました。

当社の給料台帳に 昔から 夏と冬の賞与だけが 介護保険料が記載されて
他の平月の給料では介護保険料は 空欄です。 どうしてか無知なので わかりませんでしたが、
いろいろ調べていて 40歳以上の労働者には 介護保険料を控除するということを知ったと同時に
向こうから指摘がありました。それももう40歳を超え 今55歳が二人もいますが、
2年ぐらい前まで 介護保険料を徴収しておりませんでした。

社会保険料、厚生年金や 健康保険料も2年から3年ぐらい 古いのを使っていました。
高齢者が事務をしていたので とりあえず 給料らしい形にして 給料を支払っておりましたが、
年末調整の個人の家族の情報などを書く2枚の紙 家族の収入や生命保険を書く紙も
高齢者の事務が 自分で書くものと思い込んでいて いつも社員の分まで
親切心でかいておりましたが、 間違えてるにきまってますよね、 家族の収入なんて
わかるはずがないですから。。それで 税務署から ある社員だけに 返金要求する事態もありましたが、
社員さん自身に書かせてくださいと 税理士事務所が言ってくれたら良かったのにと 最近思っておりました。
結局年末調整も 0円というものが続出して むちゃくちゃでした。

最近はきちんと しているので 数万円の還付金がそれぞれに渡せますが、
高齢者が事務をしていたときは 数千円しか 社員に渡せておりませんでした。

すべて密接しているということですね。

勉強になりました。自信がつきました。

お返事いただけて うれしかったです。ありがとう。

お礼日時:2018/04/15 13:48

税理士法第1条には「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。

」と定められています。

日本税理士連合会が、各地の税理士会の上部組織で、この中に「綱紀観察部」という担当があります。
「綱紀監察部は、税理士全体に対する国民の信頼を守るため、主として税理士の品位保持・監督に関わる業務を行っています。主に税理士の違反行為に対し、税理士会を通じて指導を行ったり、非税理士による税理士法違反行為をなくすための活動を行っております。」

日本税理士連合会の綱紀観察部の役割
http://www.nichizeiren.or.jp/nichizeiren/organiz …

日本税理士連合会の代表電話番号は、03-5435-0931 です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。すごく良いご回答でした。

他にも目に余る行為があるので 知ることができてよかったです。

社会保険料のチェックも 税理士の担当でしょうか。

そこが 人の意見が二分するところですが、具体的な第三者委員を知ることができてよかったです。

ありがとうございます。

お礼日時:2018/04/15 12:56

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