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恥ずかしながら、裁量労働制について少し詳しく教えて頂きたく存じます。
当方の愚息がこの春より某不動産関係の会社へ勤め始めたのですが、基本的には9:00~18:00ぐらいで残業は見込み払い約40時間相当、月に2回は土曜日は休みでそれ以外の土曜日は出勤と聞いてました。本人ももう成人しているし就職活動もすべて本人が口にすること以外は積極的に口をはさみませんでしたが、少し様子が変なのです。
①入社式直後に社宅へ入ることが決まったが、急にその週末に引越し。ここまでは普通にある話かもしれません。
②社宅引越し後からあからさまに残業が増えだした。そして、業務時間も8:30~21:30に急に変わり、月2回の土曜日の休みもなくなったそうです。
③入社2週間たたないうちに残業で終電午前様帰宅が始まりました。すでに何人もやめているそうです。一時期修行の期間が必要なのは重々承知しているつもりですが、さすがに本人の様子も変になってきており、少し気がかりです。

そもそも裁量労働制は新卒に適用できて一方的に就業時間を拡大されて土曜日も休めなくなることを許している制度なのでしょうか。当方の理解は特定の業種とレベルの人材に限り労基に届けて行えるシステムだと思っておりました。
研修目的ならばいざ知らず、いきなり何人も新卒が辞めていくような会社では先が見えており、親としてはさっさとやめさせたいのですが、それはあくまで本人が決めることとして静観しております。まずは自分も知恵をお借りしたく、恥ずかしながらご相談させて頂きます。
(※いよいよになれば労基署への相談も検討しなければならないかと考えてます)

A 回答 (2件)

裁量労働と休日取得は関係ありません。


年間労働日数(月間でも構いませんが)が決まっています。
また、始業時間、終業時間も決まっています。どちらも大切な労働条件ですが、裁量労働は釈迦に説法だと思いますが、残業時間を詳細にカウントせず、また始業終業も関係なく、一定時間働いたとみなす制度です。
この制度自体が違法ということはありませんが、業種、職種によっては不当とみなされる余地はあります。
https://roudou-pro.com/columns/32/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%81%E9%87%8F …
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この回答へのお礼

お忙しい中早速回答下さり、誠にありがとうございます。会社説明会の時は1ヶ月の中の土曜日出勤日数、紙業と就業時間の説明はあったようですが、入社して10日もたたないうちにその3項目すべてが変わったと言われたようです。また教えて頂ければ助かります。ありがとうございました。

お礼日時:2018/04/15 22:46

息子さんは職種は何でしょう?


裁量労働制は適用できる職種が限られています。
該当するなら新入社員かどうかは関係ありませんが、対象業務の遂行の手段や時間配分に使用者は具体的な指示はしないことになっています。
就業時間が決められているならそれは裁量労働制とは言いません。
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この回答へのお礼

お忙しい中早速回答下さり、誠にありがとうございます。まだまだ新人なので配属先が決まった程度ですが、「営業」と言ってました。働き方改革が盛んに叫ばれ、昔とは違ってすぐに様々な情報が流れるこの時代に堂々と違法行為を会社ぐるみで働いているとは考えにくいですが、もう暫く草葉の陰から見守りたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2018/04/15 22:52

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