障害年金の申請に付いて!
11~12年前歩く事が困難になり病院に受診した結果、椎間板ヘルニアと診断され、出産したばっかりだった為1年痛みに絶え手術しました!
術後、手足に痺れが残りひどい時は字が書く事すら出来ないくらい痺れがひどいです!
その後もずっと痺れが続き椎間板ヘルニアの手術をして5~6年たった頃から、手足の痺れ足の違和感を感じましたが、椎間板ヘルニアの後遺症だと思い込んで居ましたが、平成27年9月ごろ余りの腰の痛さにかかりつけの脳神経外科でCTを撮った結果胸部脊柱管狭窄症と診断されリハビリに掛かって居ましたが、治る気配も無く、だんだん腰の痛み、手足の痺れ、脱力感、歩行障害などになり、28年2月近くの整形外科を受診し脳神経外科で写したCT、レントゲンを見て、これは黄色靭帯骨化症だね!と診断され国立病院でMRIを撮りハッキリと間違いない!と言われ、29年2月手術をしました!手術まえは、歩行障害、痛み、痺れが酷く手術後2ヶ月は良かったのですが、3ヶ月目になった時手術前と同じ痛み、痺れ、歩行障害が出て、色々調べ市役所などにも行き障害年金の手続きが出来ないか?と聞いた所、今の症状なら該当するんじゃないかなあ?っと言われたので今日年金事務所に行き話をして来ました!
年金事務所の方が言うには、いつ発症したのか?
(私・元々椎間板ヘルニアの手術後から痺れがあったのでハッキリわかりません!)
椎間板ヘルニアの手術をした先生、黄色靭帯骨化症の手術をした先生今は違う病院に移りいません!
この場合、初めて見て貰う先生でも診断書を書いてもらえるのでしょうか?
また、国民年金の為障害年金は2級からと言われました!私の今の症状で該当しますか?
今の症状!
手足の痺れ・腰の痛み・足の違和感・脱力感・杖が無いと歩くのに不自由・荷物が持てない・寝る時も痛み、痺れが酷く痛み止めの座薬、睡眠薬を飲まないと眠れない時もある・仕事は困難、立ってられるのも10~15分がやっとです!
詳し方よろしくお願いします!
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
年金事務所で手渡された様式は、以下の3つだったと思います。
もう1度、確認なさってみていただけますか?
◯ 1 年金請求書(国民年金 障害基礎年金)[様式第107号]
http://goo.gl/Paq5jP または
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/sho … にもあります。
PDFファイルです(PDFファイルの開き方などは後述。以下同じ。)。
◯ 2 病歴・就労状況等申立書
http://goo.gl/oIYdY7 または
http://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu.files/0000 … にもあります。
PDFファイルです。
◯ 3 病歴・就労状況等申立書(続紙)
1枚では病歴・就労状況等申立書が書き切れないときに使います。
http://goo.gl/UnFmsS または
http://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu.files/0000 … にもあります。
PDFファイルです。
> 自分で記入するのですか?
そのとおりです。
1から3までのすべては、障害者本人が記入するべきものです。
ただし、書き間違えたりしてしまうとたいへんなので、いったん、1から3までの全部の種類の様式を、何も書かれていない「もらってきたときの状態」のままで、それぞれ複数部数(それぞれ3部ぐらいはコピーしておきましょう。
つまり、コピーしたそれぞれの様式を使って、下書きを繰り返してみて下さい。
エンピツと消しゴムを活用して、何回も練り直してゆくのがコツです。
下書きがまとまったら、いわば「清書」の形で、ボールペンで最終的にまとめます(元々もらってきた様式に清書します。)。
病歴・就労状況等申立書(続紙を含む)のほうは、下書きをする以前に、まずはレポート用紙などにいままでの病歴や症状を書き出すことからはじめて下さい。
いわば「下書きの、そのまた下書き」とでも言ったら良いでしょうか。慎重に準備してゆきましょう。
> 医師に診断書を書いてもらう時、この用紙を持って行き症状どおり診断書を書いて貰えるのでしょうか?
いいえ。そうとは限りません。
医師は、あくまでも、カルテの内容として記されていることを書くことが大原則だからです(医師法)。
また、障害者本人からの申立だけでは障害年金を認定しない、という決まりごともあるので、医師の診断書の記述内容のほうが優先されます(医師による証明、という意味で「医証」といいます)。
したがって、申立書とは、正直申し上げて、医師が診断書に書いた内容を障害者本人として補足する・障害者本人としてもそれでいいとOKを出す‥‥とでもいった意味合いが強い書類です。
言い替えると、本人があれこれと申立書に記したことをそのまま医師が診断書に書いてくれる‥‥ということはなく、あくまでも、カルテに示されているものしか書かれないのが大原則です。
したがって、特に医師に書いてもらいたいことなどがあるならば、診断書を書いてもらうときの実際の診察の中で、障害者自身が特に強調して伝えておくことが大事です(そうすれば、その「伝えたこと」もカルテに書かれるわけですから、すなわち、診断書にも書いてもらえることになります。)。
> 病歴・就労状況等申立書は‥‥
続紙は、「続紙」と書かれていない、元々の「病歴・就労状況等申立書」だけでは書き切れないときに、2枚目以降として使って下さい。
日常生活上の制限については、以下のとおり、区別します。
◯ 「自発的に出来たが援助が必要だった」とは?
ある行動が、「障害がなかったとき」も「障害を持ってから」も、どちらでもできている状態です。
ただし、「障害を持ってから」以降は、周りの人から援助をしてもらうと、その行動がより楽にできるような状態になります。
◯ 「自発的に出来ないが援助があれば出来た」とは?
ある行動が、「障害を持ってから」は、できなくなってしまった状態です。
そして、「障害を持ってから」以降は、周りの人から援助をしてもらうことで初めて、周りの人の力と自分の力の両方でやれる、といった状態になります。
> 私の場合、着替えなど手伝って貰っています
> 食事の支度も椅子に座ってしていますが、痛み・痺れがひどくなってきたら父や兄に変わりをしてもらいます。
この状態は「自発的に出来たが援助が必要だった」です。
「障害がなかったとき」も「障害を持ってから」も、着替えや食事の支度はできています。
「障害を持ってから」以降、着替えや食事の支度が1人ではまったくできなくなってしまった、というわけではありませんよね。
そのほかにも、いろいろと細かい注意事項などが、実は、まだまだたくさんあります。
たとえば、年金請求書では「事後重症による請求」という箇所にマルを付ける‥‥などといった点です。
ただ、これ以上細かく記しても、ほんとうにキリがないので、以下でお示しするガイドをダウンロードして、ぜひ、細かく目を通してみて下さい(普通は、年金事務所や市区町村で初回に渡してくれるのですが)。
そして、それでも不明なことがあったのなら、しつこいぐらい年金事務所にかよって、質問ぜめにしてしまうぐらいでもかまわないと思いますよ。
◯ 障害基礎年金手続ガイド(厚生労働省が作成している、公式のガイド。わかりやすく、非常に詳細。)
全部で82ページもあるPDFファイルで、少しダウンロードのサイズが大きいです(約10MB近く)。
しかし、とても役に立つので、ぜひダウンロードして活用して下さい。
57ページ目以降に、年金請求書や病歴・就労状況等証明書の記入例などが載っています。
ダウンロード先は、以下のとおりです。
ダウンロードしたPDFファイルを開くのには https://get.adobe.com/jp/reader/ で無料配布されている、ソフトウェアが必要です(PCにインストールされてなければ、インストールして下さい。)。
http://goo.gl/qAb3Ac または
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-1250 …
◯ 年金請求書の書き方の説明ガイド
http://goo.gl/WDfhir または
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/sho … にあります。
PDFファイルです。
◯ 病歴・就労状況等申立書の記入上の注意事項(日本年金機構)
同じくPDFファイルです。
記入例ではなくて、記入上の注意事項が図入りで細かく記されています。
ダウンロード先は、以下のとおりです。
http://goo.gl/ykt8NY または
http://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu.files/0000 …
年金請求書で、「障害認定日による請求」と「事後重症による請求」との違いはわかりますね?
既に別に回答していますが、理解していただけましたね?
もし、初診日から1年半が経ったときの状態が既にいまぐらいの重さの症状だったなら、「障害認定日による請求」という形で遡及請求にする、ということもできますよ?
なお、そのとき、遡及請求用に、診断書が別々に2通必要になりますが、それはわかりますか?
さらに、「障害認定日による請求として認定されなかったら、事後重症による請求として審査して下さい。2通出していますから。」などといった意思を示す書類も必要になりますし、遡及が遅れてしまった理由を示す書類なども必要になってくるのですが、年金事務所では、そのあたりも含めて、細かい説明をちゃんと受けていますか?
いろいろな考え方があるでしょうけれども、いずれにしても、慎重に準備を重ねたほうが良いとは思います。
認定そのものは日本年金機構が最終的に行なうにしても、元々の書類に不備などがあったら、やはりどうにもなりませんから。
ありがとうございます(*・ω・)
年金事務所からは、初診日を調べる様言われただけで何にも詳しく聞いていません!
今から色々教えてくれるかも知れませんね?書類事態難しいですね!
教えて頂いた様にコピーをして下書きをしてから書きます!
来週火曜日以降に予約を入れて詳しく話しを聞いてきます。
No.8
- 回答日時:
背骨は、ブロック状の骨がいくつも積み重なって構成されていますよね。
骨と骨との間にあるのが、椎間板です。
ただ、それだけではグラグラと安定しなくなってしまうため、靱帯という筋肉でつなぎ合っています。
黄色靱帯骨化症は、この靱帯(黄色靱帯は「胸」の後ろ側の部分にあります)が骨に変わってしまう病気で、原因は不明です。
国の指定難病(指定難病68番)になっているため、所定の方法で認定を受ければ、国の難病法に基づいて、医療費の公費助成を受けることができます。
認定手続は済まされましたか?
http://www.nanbyou.or.jp/entry/58 および http://www.nanbyou.or.jp/entry/220 が病気の説明です。
医療費助成に係る認定手続の流れは http://www.nanbyou.or.jp/entry/5460 に記されています。
年金事務所が言わんとしている「関連性」とは、「実は、元々から黄色靱帯骨化症だったのではないか?」ということを指しているように思います。
「胸」の後ろ側の部分にある黄色靱帯が骨に変化してしまうことによって、椎間板の機能が悪くなって椎間板ヘルニアを招いた可能性もあるでしょう。
また、胸部脊柱管狭窄症ということからも、胸の部分の黄色靱帯の骨化の影響で脊柱管(背骨の間をとおっている管)が圧迫されて狭くなってしまった、という可能性もあるでしょう。
つまり、「椎間板ヘルニアや胸部脊柱管狭窄症がそれぞれ単独で生じたのではなく、もしかしたら、元々から持っていた黄色靱帯骨化症のために生じたのではないか?」ということで、「そういったことを何らかの形で示す必要があるかもしれませんよ」という意味のことを、年金事務所の係の人は言っています。
このことについては、正直、椎間板ヘルニア、胸部脊柱管狭窄症、黄色靱帯骨化症をそれぞれ単独で見ているだけでは、医師であってもわからないと思います。
つまり、ある1つの時点だけの当時のカルテを見たところで、確定診断のようなものはできないでしょう。
病歴・経過がかなり積み重なってきたときに、いわば総合的に判断する(言い方は不適切かもしれませんが、医学的な診断というよりは、ある種の主観のようなものも入ってきてしまうのかもしれません)しかないようにも思います。
いずれにしても、認定(最終的な決定)は日本年金機構(機構のほうに、障害年金専門の認定医がいます)が行なうので、回答 No.7 でも書かれているように病歴・経過をしっかりまとめることが先です。
言うならば、診断書を書いていただくためにも、総合的な判断ができ得るように用意しておくこと。
たくさんの状況証拠みたいなものを集めまくる、とでも言ったイメージでしょうか?
これを、時の流れに沿って、できるだけ細かく記してみると良いと思います(レポート用紙などに)。
これと併せて、やはり回答 No.7 で書かれていますが、症状が出始めた最も過去の受診時の医療機関で、初診証明(受診状況等証明書)を取りましょう。
質問者さんが認識なさっているように、とりあえずは2007年冬のものということになりますね。
なお、請求後に「どうやら関連性はなさそうだ」ということになったときは、あらためて別の日を初診日だと考えて、日本年金機構が指定した時点の初診証明を取るように言われてきます。
複数の病気を持っているときにしばしば見られるケースで、回答 No.7 で書かれている「初診日は審査により決められる(変わる)ことが多い」とは、そういうことです。
ただし、これは、いまの時点で「そうなるか・ならないか」をあれこれと心配し過ぎてもどうしようもありませんし、何よりも障害年金を請求しないことには何1つ進みませんから、まずは先ほどお答えしたとおりに、2007年冬の椎間板ヘルニア時を初診日として考えましょう。
ぜんそくについては、これまたたいへん細かい基準がありますが、障害年金の請求そのものは可能です。
障害の部位が異なる(と同時に、そのために認定基準も異なる)ので、こちらはこちらで、同様の初診証明を別途に取る必要があります。
診断書にしても、もちろん別です。
そして、部位や初診日の異なる障害を持っているときは、まずそれぞれをひとつひとつ認定するのが原則で、その上でただ1つだけの障害年金としてまとめる(併合といいます)といった流れになります。
ただ、これがまた非常に複雑で、別途、併合等認定基準というものがあります。
あまりにも複雑過ぎて、専門職でも勘違いしたり間違えてしまったりするケースがありますので、こちらではあえて触れません。
したがって、もしも、ぜんそくでも障害年金の請求を考えたいということであれば、ご面倒でも、やはり年金事務所にたずねていただきたいと思います。
いずれにしても、細かく書いてはきましたが、あくまでも、一般論の域を出ていません。
つまり、実際に質問者さんが請求を進めてゆくうちにどうなってゆくか、どんな級に認定されるのか、などの実際的なこと・実際の流れについては、何1つお答えすることはできません。
「こちらでどんなに相談なさっても、ひとりひとりの個別な案件については何も言えない」というのは、そういうことです。制度の概要などの一般論しか申し上げられません。
何度も詳しく教えて下さり大変感謝いたします。
先ずは2007年の初診日証明書を取り年金事務所に行って来ます!
どのようになるか?分かりませんがとりあえずは手続きをしないと先に進みませんね!
また何か解らない事とかありましたらこちらで相談したいと思います。
長々と本当にありがとうございました!
No.7
- 回答日時:
①障害年金申請について、初診日は重要となります。
なぜなら、すべての起点となるものだからです。
②ただ、こうしたいくつかの病気が混在する相談においては、初診日は審査により決められる(変わる)ことが多いです。
最初に申請時にすることは、ああだこうだ悩むことではなくて、病歴をまとめることです。そして、一番古いところの初診証明(受診状況証明書)をとる、診断書を揃えるということになります。
今の医者が以前の状況をしっているかとか、考える必要は一切ありません。考えてもしかたもないことでもありますし。
③ずっと国年ということで、あとは初診日が変更となった場合の納付要件が気になりますが、当然にここではわかりようがありませんから、あとは年金事務所で相談して下さい。
④いずれにしても ここで相談しても個別の案件については断定できません。
上記のような一般的な回答とはなります。
いずれにしても、最終決定は審査部門となりますので、あまりあれこれ考えすぎても意味はありません。
②級以上に該当しそうかどうかもここに、診断書が公開されてるわけでもなく、判断材料はありません。気になるなら、認定基準を持っておかかりの医師に聞いてみることですが、それすら あくまで可能性です。
繰り返しますが 最終決定は審査部門(年金機構)となりますので、あまりあれこれ考えすぎても意味はありません。
ありがとうございました!
年金事務所の方が言うには、椎間板ヘルニアと黄色靭帯骨化症の関連性があるか?ないか?と聞かれたので先程病院に連絡し聞きました所、多分医師でも分からないと思いますね?っと言われました!ですが、2007年2月?3月?のカルテがまだ残っておりました!なので、椎間板ヘルニアでかかった初診日で申請しようと思います!
ネットで調べたら喘息などの病気でも障害年金が出るとありましたが、私の場合喘息もあり、今喘息の中でも1番強い吸入薬を使っています!
喘息も合わせて初診日が必要でしょうか?
No.6
- 回答日時:
> 直近3ヶ月以内とありましたが ‥‥ 昨年9月から病院には掛かっていません(>_<)
> この場合 現在のかかりつけ医では分からないかもしれません?
言い替えれば、あらためて病院(かかりつけ医だけとは限りません)を受診して診断書を作成してもらって、そこから3か月以内に障害年金を請求すれば事後重症請求は可能になる‥‥ということですよ。
実際に認定されるかどうかは別としても、です。
ただし、くどいようですが、初診証明(受診状況等申立書)を先に取ることが、何よりも重要です。
さらに、ご自身で「病歴・就労状況等申立書」というものを記して添付する必要があるのですが、診断書記載内容との整合性が問われるので、医師と十分にすり合わせを重ねて、診断書と申立書との間で矛盾がないようにしなければいけません(下書きなどを繰り返す)。
ですから、かなり時間もかかりますよ?
そういったことも含めて、細かい注意点がたくさんあります。
年金事務所の窓口でしっかりとアドバイスして下さるはずですから、今後はこちらでご質問を重ねるよりも、年金事務所にご相談下さい(というより、事実上、そうしないと何も始まりません。)。
ありがとうございます(﹡ˆ﹀ˆ﹡)
実は一昨日年金事務所に相談をしに行きました!
やはり初診日が必要、なおかつ椎間板ヘルニアと今の黄色靭帯骨化症の関連性があるのか?ないのか?が必要と言われました!
ですが、この2つが関連しているのか?どうなのか?医師でも分からないのでは?と思うのですが・・・(>_<)
なんせ、椎間板ヘルニアの手術をした医師、黄色靭帯骨化症の手術をした医師、共に移動になりいません(>_<)
当時のカルテだけを見て違う医師でも解るのか?心配です!
そして、私が相談した年金事務所の人は余り話を聞いてくれず、関連性の話になった時、私が良く分からないです?椎間板ヘルニアの手術後からずっと痺れや痛みはあったので?っと言ったら、こちらに言われてもわかりません?医師じゃないので!っと言われました!
確かに医師ではないから解らないけど、私も解らないので話しただけなのにっと思い、とりあえず初診日を調べてから、税金とか調べてからの手続きと言われました!
時間がかかりそうですが、次はちゃんと話を聞いて解って来る方が担当になってくれたらいいです!
最後はちょっと愚痴っぽくなりましたがすみません!
先ずは初診日を調べてからの話しですね(>_<)
長々と詳しく説明してくれて大変助かりました!
ありがとうございました(﹡ˆ﹀ˆ﹡)
No.5
- 回答日時:
回答#4へのお礼を拝見しました。
こちらこそ、ありがとうございます。
お礼文を拝見した限りでは、初診当時の過去カルテが現在も存在している可能性が高そうですね。
そうであれば、ぜひ、まずは電話などでも良いと思いますので(ただし、個人情報保護などの関係もあって、実際の来院を求められるとは思いますが)、初診時の医療機関に、必ず、存在を照会・確認なさって下さい。
当時のカルテの存在が確認できましたら、次に、年金事務所を訪れて詳細な説明などを受けて、診断書用紙や受診状況等証明書(初診証明)の用紙などを入手します。
受診状況等証明書の様式例は、以下のPDFファイルのとおりです。
これを初診証明として用いるので、初診当時の医療機関から証明・確認を受けて下さい。
http://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu.files/0000 …
受診状況等証明書を取ることができましたら、少なくとも、事後重症請求が可能になります。
いまかかっている医療機関で、直近3か月以内の受診時の障害の状況を診断書に記していただく、という形での請求です。
初診日後1年半経過時の障害の状況がまだまだ軽くて障害年金を請求し得ない(障害認定日請求ができない)という場合であっても、いまの障害の状況が重くなってしまっているのなら、事後重症請求ができます。
回答#3で事後重症請求のことなどを詳しく説明させていただきましたので、併せてお読み下さいね。
ただし、既に回答#4で申し上げましたが、「実際に◯級として認定される」とは限りません。そのあたりはきちんと承知しておいて下さい。
どちらにしても、請求をしてみないことにはどうにもなりませんよね。
受診状況等証明書が取れる(初診証明ができる)ということは、請求を確実にするものですから、とても大事なことだと認識していただいて、必ず、上述のように照会・確認なさってみて下さい。
ありがとうございます(*・ω・)
直近3ヶ月以内とありましたが、リハビリに行っても改善されず、薬を飲めば肝臓の数値が上がり昨年9月から病院には掛かっていません(>_<)
この場合現在のかかりつけ医では分からないかもしれません?
No.4
- 回答日時:
診断書様式は、障害年金請求のための専用のものを用います。
日本年金機構のホームページ http://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu.html#cms800 にあります。
肢体の障害用(様式第120号の3)の http://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu.files/0000 … を使います(PDFファイル)。
障害状態の認定基準は https://sakuya-shougainenkin.com/spinal-canal-st … のとおりです。
回答#1で示されているものと同じです。
しかし、正規の基準(国民年金・厚生年金保険障害認定基準)を示したものではないので、できるだけ、正規かつ公式な基準に触れてほしいと思います。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainen … にあります。日本年金機構のホームページです。
この中の「体幹・脊柱の機能の障害」の基準が適用されます。
内容は http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainen … のとおりです(PDFファイル)。これが正規かつ公式な基準です。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainen … (PDFファイル)で別途に定められている測定方法を用いて、脊柱の他動可動域(他人から力を加えられたときにどこまで動かさせるか、という範囲)の測定が必須です。
あなたの状態や症状が2級以上に該当するのか否かについては、質問文だけでは判断しかねます。
運動機能障害やしびれなどについては記されてはいるものの、脊柱の他動可動域が全く不明です。
また、その他さまざまな状況を総合的に判断して認定する性質のものなので、そもそも、ネット上のやり取りだけで言及するのは不適切です。回答者は、実際の診察すらしていないのですから。
したがって、「該当しますか?」といった質問は意味がないことになりますので、あしからずご了承下さい。
いずれにしても、初診証明がちゃんと取れた前提の下、初診日から1年6か月経った日の状態が2級以上に該当するならば、あなたの場合には、さかのぼり受給(遡及請求)が可能になるとは思います。
しかし、そうでなければ、事後重症請求しかできないので、いまの障害の状態が2級以上に該当していなければいけません。
なお、初診証明がちゃんと取られなければいけない点は、障害認定日請求および遡及請求、事後重症請求の、いずれの場合でも同じです。
また、あくまでも初診日時点の加入制度で決まるので、例えば、いま、厚生年金保険 ⇒ 国民年金 というように初診日当時と加入制度が異なっていても、いま加入している制度の影響は受けません。その点もお間違いのないようになさって下さい。
詳しくご説明ありがとうございます!
初診の証明か?どうかは分かりませんが、28年3月に紹介され行った時(11~12年前椎間板ヘルニアの診断と手術をした病院です。)
当時の先生が過去のカルテを見て、当時の手術状況や、いつからなったのか見て居ました!
って事はまだカルテが残っているのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
> 11~12年前歩く事が困難になり病院に受診した結果
ここでの初めての受診日を「初診日」といいます。
診断名(傷病名)が確定した日などではありません。障害 ≠ 傷病、という考え方があるからです。
障害年金の請求にあたっては、非常に重要な日です。
ただし、この日の診断書を取るのではありません(あとで説明します。)。
この日については、そのときかかった医療機関で直接、その初診日の日付を証明してもらう、ということこそが重要です。「受診状況等証明書」というものを取ります。
ですから、この段階での診断書はまだ取りません。
このあたりの説明が回答#1や回答#2では不十分ないしは誤っているため、勘違いなさらないで下さい。
なお、日付の証明は、当時のカルテがいまもきちんと残されていることが前提です。
しかし、カルテの法定保存年限は5年ですから、カルテが既に破棄されてしまっていることもあります。
そうなると、第3者証明といって、複数人の他人から状況証拠を記してもらわないとならなくなり、障害年金の請求が一気に厳しくなります(併せて「受診状況等証明書が添付できない申立書」というものも添えなければなりません。)。
初診日の時点で加入していた公的年金制度の種類で、受けられる障害年金の種別が自動的に決まります。
国民年金だけにしか入っていなかったとき(いわゆる専業主婦[配偶者の健康保険で扶養を受けていた主婦]で、自分自身は国民年金保険料を納めないでも済んでいたときもそうです。)は、障害基礎年金だけです。
厚生年金保険に入っていたときは、障害厚生年金になります。
障害年金における障害の等級(身体障害者手帳の等級とは全く別物で、かつ無関係です。)は、重いほうから順に1級から3級までがあります。
1級と2級は、障害基礎年金と障害厚生年金にあります。
3級は、障害厚生年金のみです。
また、障害厚生年金の1級か2級を受けられるときは、同時に、障害基礎年金の1級か2級も受けられます。
初診日の前日の時点で、初診日のある月の2か月前から13か月前までの1年間に保険料(国民年金保険料・厚生年金保険料をいいます。)の未納月が全く存在しないことが必要です。
あるいは、これが満たされないときは、初診日の前日の時点で、初診日のある月の2か月前までの「公的年金制度に強制加入しているべき期間」(通常、20歳以降)のうちの3分の2超の月数が、保険料納付済であることが必要です。
つまり、ただ単に障害の重さが満たされているだけではダメで、受診状況等証明書が取れ(転院しているときは必須です。)、保険料納付要件が満たされていることも絶対要件になります。
初診日から1年6か月が経過した日を「障害認定日」といいます。
障害の状態が障害年金を受給できるか状態であるか否かを見る、たいへん重要な日です。
診断書は、実は、この段階のものを取ります。
障害認定日のあと3か月以内の実受診時の状況を、当時かかった医療機関で、当時に実際に診察した医師から診断書に記してもらわなければなりません。
当時の医師が既におられない場合は、代替の医師から当時のカルテの内容を証明してもらう、という形で代えます。
なお、この「障害認定日」のときの障害の状態が認められた上での障害年金の請求のことを「障害認定日請求(本来請求)」といいます。
そして、障害認定日から1年以上が過ぎてしまったあとで障害認定日請求を行なうことを「遡及請求」といいます。
遡及請求は、障害認定日請求をさかのぼって認める形になりますが、ただし、現在からさかのぼって最大5年前までの分しかさかのぼり支給がありません(支分権[しぶんけん]<受給権のこと>の時効)。
障害認定日の時点で障害年金を受けられ得る障害の状態ではないときは、その後悪化して、障害の状態が該当するまでの間、障害年金は受給できません(請求自体ができません。)。
このときには、65歳の誕生日の2日前までに請求しなければならない、という決まりがあります。
これを「事後重症請求」といいます。なお、さかのぼり支給はありません。
窓口提出日(請求日)から逆算して3か月以内の実受診時の状況を、実際にかかった医療機関で、実際に診察した医師から診断書に記してもらわなければなりません。
いずれにしても、受診状況等証明書(初診証明)が取れなかった場合は、非常に厳しくなります。
症状が連続しており、かつ、転院されているわけですから、なおさらです。
初診日の証明ができないと、障害基礎年金なのか障害厚生年金なのかも確定できず、かつ、障害認定日の日付すらも決まらなくなるわけですから、事実上、請求しようがなくなってしまいますよ?
年金事務所が「いつ発症したのか?」と聞いてきたのは、実はそれゆえです。
なお、社労士(社会保険労務士)に相談したところで、受診状況等証明書が取れなかったときにはなすすべがなく、ご面倒でも、ご自分で第3者証明を取るなどしていただかないとならなくなります。
社労士が何とかしてくれる・絶対に受けられるようにしてくれる、などということは決してありませんので、こちらもそのつもりでいて下さい。
No.2
- 回答日時:
あれば、いいんですけどね、遡及請求は過去5年間認められていますので、大きい額になると思います!
実際、過去診断書はかなり難しいかな!
社労士に相談してみても良いかも!
No.1
- 回答日時:
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黄色靭帯骨化症の認定の手続きは済ませました!
黄色靭帯骨化症の手術の時、積み重なってる背中の骨1箇所を取ってあります。
障害年金事務所に相談に行き用紙を貰いました。病歴・就労状況等申立書(続紙)同じ用紙で(続紙)が書いてない用紙と年金請求書(国民年金障害基礎年金)3枚あります!自分で記入するのですか?医師に診断書を書いてもらう時、この用紙を持って行き症状どうり診断書を書いて貰えるのでしょうか?病歴・就労状況等申立書には続紙が付いていない方です!病歴状況・傷病名・発症日・初診日・(表には)裏には、過去?の就労状況・日常生活状況がり、その下に、現在の状況とあります!その中で分からないのが、日常生活の制限に付いてですが、自発的に出来たが援助が必要だった!と自発的に出来ないが援助があれば出来た!とあります!違いはなんですか?
400文字しか入らなかったので追加します!
私の場合、着替えなど手伝って貰っています!
食事の支度も椅子に座ってしていますが痛み・痺れがひどくなってきたら父や兄に変わりしてもらいます。
この場合は、自発的に出来たが援助が必要だった。っで良いのでしょうか?