
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
老齢年金、障害年金、遺族年金の順で引かれます。
ご質問のケースでは、まず、老齢基礎年金(国民年金)から引かれます。引ききれないときは、残額が遺族年金からも引かれます。
No.1
- 回答日時:
介護・医療保険などの徴収方法は、普通徴収(個別納付)と特別徴収(年金天引き)
の2種類に分けられて、徴収者である役所から、毎年6月に通知されます。
通知者は年金側ではなく、役所側です。
年金天引きの場合の対象は、老齢基礎年金になり、
源泉徴収票の発行は、年金側になります。
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