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 友人が車をメーカー系のディーラーに出したところ、バッテリーのチェック欄に点検した旨のチェックがついて「比重を見ると、そろそろ交換した方がよい」というコメントつきで帰ってきました。
 ところがこの車、マニアックな彼がバッテリーを通常ではない場所に設置しており、そこにはカギがかけられていて、それをディーラーに言っておくのを忘れていましたので、結果を受け取った友人はびっくり。
「よくわかりましたねぇ。でもどうやって開けたんですか?」と呑気に尋ねる彼に、ディーラーの整備士はハテナマーク。
「だってバッテリーはここに・・・・・・」と通常の場所に無いことにそのとき気づき、慌てる整備士。
 細かく調べると数カ所点検してないのに点検したことにしていることが判明。
 これを友人たちに話すと、なんと数人が同じような経験をしたとのこと。
 キャンピングカー仲間でみなさんキャンピングカーだから、バッテリーの位置を変えてあったりしているためにバレたはなし。でも、バッテリーれ以外にもウソ点検がばれてますので、バッテリーが見つからなかったから・・・・・・という話ではなく、最初からやる気がない。
 こういう行為に対して、法的には何らかの対処はとれるのでしょうか。
 実質的に損害というとたいしてないのですが、バカにされているようで、腹が立ちます。
 整備なんて、こんなものなのかなーと疑心暗鬼ですねぇ。
 法的にはどの程度のことができるか、ご意見いただければ幸いです。 

A 回答 (2件)

その点検が有料のサービス(の一部)であった場合には


「行ってもいない点検を“行った”と偽って料金を支払わせた」
という形で、詐欺罪に相当します。

点検が無料であった場合、悪質ではありますが
こちらが何らかの対価を支払ったわけではないため
直接法に触れるかどうかは微妙でしょう。

ただし
・実際には行っていないのに、無料の点検サービスが
 あるかのように思わせて他の有料サービスを契約させた
(「ウチで修理してもらえれば、無料でバッテリーの点検も行いますよ~」etc)

・ウソの点検結果を根拠に他の契約をさせた
(「バッテリーはもう交換すべきです、ウチで買いませんか?」etc)

といった場合は、虚偽の情報により契約を結ばせた形になりますので
消費者契約法の不実告知、民法の詐欺取消などを主張して
契約の取消と料金の返還を求める事は可能だと思われます。
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その点検が法定点検かサービスで行う無料チェックのような場合かでも違うと思います。


各地方運輸局等の検査・整備等相談窓口がありますので相談されてみてはいかがですか、状況によってはそのディーラーに指導、警告がされると思います。
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