A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
昨年一年分の収入(所得)に対する住民税は、今年の6月から支払いが始まります。
役所から通知が来ますから、一年分をまとめて払うか、4回に分けて払うかです。
間違えてはいけないのが、今年の収入(所得)です。
前職からの給与で、今年になって受取った物も今年の収入になると言う事です。
配偶者控除を受けられる前提かと思いますので、今年一年間に受け取った収入で決まりますから、前職分で今年受取った物も忘れないようにしてください。
所得税は103万円でいいですが、住民税は95万円前後が非課税のライン(自治体により異なる)です。
No.2
- 回答日時:
社会保険上の扶養であれば、健康保険、国民年金の保険料は支払う必要はありませんが、税金は別の話になります。
来年の6月からの1年間は、今年の所得額に基づいて住民税を支払うことになります。
今年の1月~12月の所得額(合計)によって非課税かどうかが決まります。
所得税の場合、給与収入で103万円を超えると課税対象です。
住民税では、非課税限度額は93万円~100万円の間です。これを超えると課税対象です。お住いの市町村によって異なりますので、ホームページなどでご確認ください。
No.1
- 回答日時:
税の“扶養”は、「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」という制度ではありません。
自分を扶養する家族に掛かる税額が下がるのであって、自分自身には何の関係もありません。
ちなみに、税の“扶養”かどうかは、12月31日に確定することです。
なお、健保や年金の“扶養”とは別の制度です。健保や年金で“扶養”だからといって、税金でも“扶養”だとは限りません。
住民税は、今年の所得に掛かる税を来年度(来年6月以降)に納付する制度です。今年度の住民税は、昨年の所得に対して掛かっている税です。
来年の住民税が掛かるかどうかは、今年の所得金額によります。非課税であれば納税の義務はありません。
住民税が非課税となるのは合計所得が28万円(給与収入のみの場合は93万円)以下の場合です。
一方、扶養は、所得金額が38万円(給与収入のみの場合は103万円)以下であれば対象になりますので、前年中に扶養されていても28~38万円の所得があった方は、扶養されていても住民税がかかります。
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