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私は3月から夫の社会保険の扶養に入っていて
それまでは普通に働いていました。

扶養に入ってからは扶養金額の
103万以内でアルバイトをしています。

扶養に入ると、年金、健康保険は免除される他に
住民税も免除されるのと聞いたのですが、
去年普通に働いていた分、これから1年は
支払うのはわかっています。

来年、(今年の3月の扶養に入ってから年)の
住民税は支払わないといけないのでしょうか?

A 回答 (3件)

昨年一年分の収入(所得)に対する住民税は、今年の6月から支払いが始まります。


役所から通知が来ますから、一年分をまとめて払うか、4回に分けて払うかです。

間違えてはいけないのが、今年の収入(所得)です。
前職からの給与で、今年になって受取った物も今年の収入になると言う事です。

配偶者控除を受けられる前提かと思いますので、今年一年間に受け取った収入で決まりますから、前職分で今年受取った物も忘れないようにしてください。

所得税は103万円でいいですが、住民税は95万円前後が非課税のライン(自治体により異なる)です。
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社会保険上の扶養であれば、健康保険、国民年金の保険料は支払う必要はありませんが、税金は別の話になります。


来年の6月からの1年間は、今年の所得額に基づいて住民税を支払うことになります。

今年の1月~12月の所得額(合計)によって非課税かどうかが決まります。
所得税の場合、給与収入で103万円を超えると課税対象です。
住民税では、非課税限度額は93万円~100万円の間です。これを超えると課税対象です。お住いの市町村によって異なりますので、ホームページなどでご確認ください。
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税の“扶養”は、「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」という制度ではありません。


自分を扶養する家族に掛かる税額が下がるのであって、自分自身には何の関係もありません。

ちなみに、税の“扶養”かどうかは、12月31日に確定することです。
なお、健保や年金の“扶養”とは別の制度です。健保や年金で“扶養”だからといって、税金でも“扶養”だとは限りません。

住民税は、今年の所得に掛かる税を来年度(来年6月以降)に納付する制度です。今年度の住民税は、昨年の所得に対して掛かっている税です。
来年の住民税が掛かるかどうかは、今年の所得金額によります。非課税であれば納税の義務はありません。

住民税が非課税となるのは合計所得が28万円(給与収入のみの場合は93万円)以下の場合です。
一方、扶養は、所得金額が38万円(給与収入のみの場合は103万円)以下であれば対象になりますので、前年中に扶養されていても28~38万円の所得があった方は、扶養されていても住民税がかかります。
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