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損害賠償請求の支払い義務

職務中のケガに対する損害賠償請求をしています。

職務中のケガであっても会社側に
安全配慮義務違反や故意過失がなければ
一銭も払う義務は、ないのでしょうか。

また、労災認定されていても職務とケガに
相当因果関係がないと言えるのでしょうか。

ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

職務中のケガであっても会社側に


安全配慮義務違反や故意過失がなければ
一銭も払う義務は、ないのでしょうか。
  ↑
どんな原因だったのでしょう。
設備などの瑕疵が原因なら、故意過失の
存在は不要ですが、
そうでなければ、必要です。

また、労災保険はどうなっているのですか。
労災保険なら、業務上の負傷なら、会社の
故意過失と関係なく補償されますが。

御存じだとは思いますが、業務上とは
業務遂行性と、業務起因性が必要になり
かつ、それで十分です。




また、労災認定されていても職務とケガに
相当因果関係がないと言えるのでしょうか。
  ↑
労災認定された、ということは
職務とのあいだに相当因果関係があった
ということです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
介護の仕事をしており、当日は体重80kg近い方の入浴介護中の出来事です。

体を洗い終えヘルパー2人で上半身と下半身を抱えて洗い場から湯船に移動し
利用者を湯船に浸ける作業をしていました。
ゆっくりと湯船に降ろしている途中、足元が滑り全身に痛みと痺れが走りました。

浴室は、2〜3人が使える広さの普通の浴室で
先輩ヘルパーより、入浴介護のやり方を教わったのみで
滑らないように…や利用者を落とさないためにの
指導やマニュアルは、ありませんでした。

お礼日時:2018/04/19 10:38

会社や厚生部門からは、お見舞金が出ると思います。


労災や見舞金以外に賠償を請求したい場合は、
裁判で判断を仰いだほうが良いでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2018/04/19 10:38

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