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よろしくお願いします。

訴訟記録の保存期間ですが、

私は10年と思っていたところ、最近5年になったと聞きました。

私の事件は平成11年から保存が開始されて、終期は21年との印が押されています(訴訟記録表紙に)。

保存期間5年は平成12年から適用されたそうですが、平成11年から保存が開始されている事件もその適用を受けるのでしょうか。

私の事件は、再度訴訟を起こすつもりでいるので、保存しておきたいのです。印影などに起因する問題があり、原本の必要性があります。

保存期間5年の適用を受けると、今年までが保存期間の終期になります。裁判所にお願いして継続保存できるものでしょうか。

A 回答 (1件)

>保存期間5年は平成12年から適用されたそうですが、平成11年から保存が開始されている事件もその適用を受けるのでしょうか。



はい。過去の分も対象となります。

>保存期間5年の適用を受けると、今年までが保存期間の終期になります。

そのとおりですね。

>裁判所にお願いして継続保存できるものでしょうか。

「記録廃棄留保の上申書」(名称は裁判所により異なることがあります。)を提出してお願いできます。

参考URL:http://homepage1.nifty.com/lawclerk/jistumu.htm

この回答への補足

towns 様

ご返事ありがとうございます。

早速、「記録廃棄留保の上申書」の手続きをしようと思います。

そこで、書式例や提出先を裁判所のHPで調べたのですが、該当する記事はありませんでした。

書式は自由でよろしいのでしょうか。また、提出先はどこなのかアドバイス頂ければ幸いです。

補足日時:2004/10/16 19:15
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/31 10:10

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