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そんなことが可能なのか、質問させて下さい。

母が20歳の頃(今から40年程前)に祖父が急死しました。その後、母は結婚して家を出ましたが、祖母と叔母(妹)はそのまま残り、叔母も結婚をして祖母と叔母家族が残された家(持ち家)で生活していました。

その後、建て替えが行われ、祖母も亡くなり、叔母家族だけが住んでおりました。
さらに最近、叔母家族は家と土地を売却されました。

建て替えが行われた時期に、建て替え前の相談無く、事後報告であった為、叔母家族との仲が悪化し疎遠となりました。

祖父が亡くなった段階、祖母が亡くなった段階と一度も相続に関して、相談されたり放棄をした事がありません。その様な状況で、土地の売却は可能だったのでしょうか。

可能な場合、どう言った理由で可能なのか教えて頂けますと助かります。よろしくお願い致します。

A 回答 (8件)

法務局へ行って、その土地(建物)の住所で登記簿を取りましょう。

⇒インターネットからも可能です

住所だけで、取得が可能ですから現在の所有者の名前が分からなくても、問題はありません。
登記簿には、所有者の履歴や変更理由も記載されていますから、より確実に事実を知ることが可能です。

インターネット申請方法はこちらをご覧ください。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/online_s …
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございます。オンラインでの申請が出来る事を知りませんでした。早速申請の為に住所検索しましたが、該当しませんでした。恐らく、住所表示しか知らなかったのかもしれません。もう少し申請の為に調べてみたいと思います。

お礼日時:2018/04/20 13:00

相続が元々発生していない可能性はありませんか?


祖父祖母さんたちが生前に叔母さんの名義としていた、と考えられます。

相続人だと考えているのは間違いで、もともとその土地の名義が叔母さんの
ものだという事では?

登記簿を取り寄せましたか?本籍の表記で申請してみてください。

参考になりそうなサイトがあります。
遺産の範囲や相続人など、細かく民事についての定義に関して
細かく説明があります。

http://www.courts.go.jp/nagoya-f/saiban/tetuzuki …

うちの話で恐縮ですが、父も母も双方から1円も相続していません。
生前にすべての口座、全ての土地不動産が他の兄弟の名義になっていて、
1円の相続も権利がなかった、という状況でした。昭和56年以降の
今の相続法になってからの話です。
異議申し立てをしようとすればできるようですが、両親ともに
祭祀を継ぐ意思がなく、揉めたくなかったので申し立てもしませんでした。
ご参考まで。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございました。
知人に似たような話を聞いたことがある。と、つい昨日聞きました。その時は、登記簿をもって名義変更を行われた為、所有権は移動しており売却された。というお話でした。

同様のケースかもしれません。

しかし、祖父は急死だった為、生前に。というのは考えられません。
とすると、もともと祖母の名義だった。とか、年数の問題で建て替えのタイミングで、母は放棄したとされ、祖母と叔母に移動し、最終的に叔母に移動したのではないか?と、推測してます。
登記簿はネットで、取得を試みましたが、地番が違うようで該当なし。となっていました。真実を知る為に、法務局に行くつもりではいますが、最終的に関わらない。という方向で行きそうです。

実経験の貴重なお話ありがとうございました。

お礼日時:2018/04/27 08:22

もし実印変更されたなら、今のお母さんがお持ちの実印は無効になっているので確認でしますね。

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この回答へのお礼

天才やな

ご回答ありがとうございます!
たしかにその通りですね!
ありがとうございます!

お礼日時:2018/04/23 19:29

あー、銀行からは連絡はないですよ。

故人の財産を遺族が扱うには銀行側が必要書類の提出を請求者に伝えるので、請求者がその財産を引き出すためには請求者が祖父母のおやからの系図を役所から取り、それに則った相続人全員の実印などを取り揃えなければなりません。必然、貴方のお母さんに印鑑証明や実印捺印について連絡が入るという事です。

不動産、特に生活をする住居に関しては、先の通り20年を超えると相続放棄とみなされるはずです。つまりなんの相談なく扱えるかと、、、
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。お礼が遅れまして申し訳ありません。

銀行からではなく、銀行に提出する為に必要なので、どうしても連絡を取らなければならない。ということですね。なるほど、20年。そこかもしれませんね。実印を押してはいないので、実印の複製など法に反したことをしていたら、なぜそんなことをした?と…。

お礼日時:2018/04/23 08:37

20年以上にわたってその土地に住んでも居ないなら、放棄したとみなされるのでは?


(20年間住み続けた人のものになる)

なので20年以内に相続に関する話をするべきです。
また銀行などに貯蓄財産があったなら相続人全員の承諾が必要となりますし、それには祖父母の親からの系図によって調べられるのでお母さんの存在を見落とす事はありません。印にしても印鑑証明とその捺印が必要ですから、無くなった後でお金を引きおとそうとしたら必ずお母さんに話が行くはずです。

なので相続に関する話がなかったのだとしたら、なくなるまでに現金化していたという事はあり得ます。あるいは少額だと手続きの費用をみて放置したという事もあるでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
期限的な物かと、私も思っておりました。
実際、どんな形であれ同居はしていたので、亡くなった後も特にそんな話し合いをせず、住処を取り上げるのも心苦しいので住んでいる以上放置しておりました。母としては、建て替えられてしまっておりましたので、実家という思入れはかなり無くなっていたようです。今後も相続の話し合いを持つかは分かりませんが、相続放棄の手続きもない状況でどうやったらそれが可能であったのかを知りたかったわけです。

銀行に関してはたしかにその通りかもしれません。銀行から連絡がない以上、祖父母の口座は既にないのでしょう。売却した際にお金の流れで、本人以外の口座に振り込めるのか分かりませんが可能だとしても、名義は既に変わっている。という事かと思います。
ご貴重なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2018/04/20 22:54

遺言書があったか、法定相続分だけを登記して、その部分だけを売却した可能性はありませんか?


法定相続分だけなら、ほかの相続人(お母さん)の同意がなくても相続登記はできますので。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
祖父に関しては急死だった為、遺言書もなかったようです。祖母に関しては分かりません。なにか、期限的な物で無効になる何かがあるのではないか?と考えております。

お礼日時:2018/04/20 22:42

相続人全員の分割協議書に実印をもって手続きが必要ですから、相続人の知らないところで行われたなら(そんな事をするのは難しいハードルがあるんだけどなぁ、、、)


調停を申し立てる事ですね。

しかしお役所がそんなミスするかなぁ、、、
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございました。相続人である母は実印を押しておりません。それ以外の方法があったりするのだろうか。と考えておりました。現段階では、事実のみを知りたいと思っております。

お礼日時:2018/04/20 12:57

叔母さんが、祖母の最後のお世話したのなら、ある程度の相続多めにするのは、当たり前だと思います。

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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございました。割合の話ではその通りと思っています。今回は相続の割合の話ではなく、相続放棄もしていないのに、土地の売却が可能かどうかが質問の趣旨でした。しかし、すぐのご連絡ありがとうございました。

お礼日時:2018/04/20 12:53

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