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娘が不倫関係で関係で出産しました。胎児認知をしたと言うのですが、信じられません。本当に認知をしているが、証明できる書類があれば教えて下さい。

A 回答 (4件)

娘さんの戸籍謄本を取得すれば分かります。

子どもさんの身分欄の両親の項目に胎内認知があったのなら、父親○○××。母親◎◎△△。というように記載されています。父親の名前が無い場合は未認知です。子どもの両親の名前が記載されているかどうかだけの問題です。胎内認知は子の母親の承諾が必要ですので、通常だと娘さんの戸籍は娘さん単独で子どもが生まれる前に編製されています。
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質問者さんの娘さんの戸籍謄本を取得すれば解ります、


出生届けと同時に娘さんを戸籍筆頭者とした戸籍が新に編纂されます、
理由は、戸籍には親と子しか記載出来ない(法律でその様に)からです、
同時に、質問者さんの戸籍から抜け出てます、
その戸籍には娘さんの名前と産まれたお子の名前が記載されてます、
出産に依り編纂の但し書き付きです(多分)、

そのお子の欄に戸籍の異動の記載が無ければ、認知は行われてません、
有るなら、認知済みです、

現実は厳しいです。
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戸籍を見れば認知した事実が判りますよ。


胎児認知がされていれば、出生届の父親欄に相手の氏名を記載できます。
出生届が受理されると、子供の戸籍には父母欄に父の名前が書かれます。
また、相手(父親)の戸籍にも身分事項欄に認知が記録されます。
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市役所で戸籍謄本を調べればわかるんじゃないですか?

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