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我が家は複雑な兄弟関係があります。それは「姉」がいるという事です。この姉とは私の父の
先妻の子供という事で戸籍上登録されていますが事実は父の子供では無いという事。しかし父の子供としてと戸籍上登録されています。なぜこの様になったかというと昔(太平洋戦争時代)私の父は結婚すると直ぐに戦争に駆り出され家には居なかったが戦争から帰ると妻(父の最初の妻)が妊娠していたと。では誰が父親かと言うと長年私達も不思議な謎であった。確かに戸籍上(父の先妻の子供として生まれた子供として戸籍上登録されている)そして父は先妻と協議離婚となっている。その後現在の私の母が父の元へ嫁いで来た。そして子供が4人いる。私もこの4人の子供の独り。幼い頃からいつも
姉の存在(先妻の子供)が気になっていた。何か違うと感じていたが大人(64歳になるまで事実がわからなかった)になり父が他界したら父の残した遺言状が出て来た。その遺言状には「俺の亡き後、姉はここに書かれている以外の土地の相続財産はするなと、その代わりにこれらの財産を別に相続させると。

しかし私達の父が亡くなると姉は父の財産も5分の一相続した。そして現在も父名義の土地の配当金を得ている。(父の土地は現在県が借り上げ公園になっている為に毎年そのリース代として県が我が家に数十万円配当する、その配当金を我々は6分の一ずつ受け取る(母、姉、長男、次男、妹、弟)しかし私が現在思う事は姉は本当に父の財産を(お金)もらう権利があるのかという事。確かに戸籍上父の子供として登録されています。しかし現実には父の子供では無い。説明すると私の父は2回結婚した。
そして先妻との間に生まれた子供が「姉」その後父はこの先妻と協議離婚。そして現在の母(父の2回目の妻)其妻との間には現在の子供(兄、次男、妹、弟)がいる。何故「姉」は戸籍上父の子で有るが現実父の子供では無いかという事。長年この事が謎であったが現在の私の母(2回目に父の元へ嫁いで来た嫁)に言わせると父の子供では無いと。では誰が父親かと言うとそれは亡くなったお爺さんと
先妻の間に出来た子供が「姉」であるという事が解る。お婆さんにとりこの問題は大変であったのだろう、どうしたら解決出来るか?自分の旦那(お婆さんの夫)を追い出す訳には行かなく悩んだ末に先妻を協議離婚させて父に自分の子供だと認めさせ市役所の出生届けに「父の子供」として登録したのだろう。その代わりにお婆さんは自分の子供(父以外に長女、次女、三女、四女がいた)には内密にある土地を父名義に変える。この事が父が亡くなってから判明する。おばさん達(長女、次女、三女、四女)が誰がお婆さんの土地を父(長男)名義にしたのだと。つまり父が自分の子供でも無くても父の子供だと認知し市役所に出生届けを出せばある土地をお婆さんがお前にあげると内密に話し先妻の方と協議離婚させて追い出した。お婆さんにしてみれが自分の旦那が先妻の嫁に父の居ない間(戦争で行っている間)手を出した事(不貞を働いた事)どうする事もできなかったのだろう。だから協議離婚にして先妻の方を追い出す。その後に来たのが私の母親。

私が皆様に質問したいのは「姉」は父の子供では無いが亡くなった父の遺産を相続出来るかという事。
確かに戸籍上父の子として登録されているが血は繋がっていない。しかし「お爺さん」の血は流れている。現在我々はこの問題でどうしたらいいのだろうかと悩んでいる。なぜならまだ父名義の土地があり母はもう96歳になる。母の他界後「父名義の土地」は子供4名で別けるかあるいは腹違いの姉も含めて5名で別けるのか?母は姉に対して「俺は認知」していないと言う。もし認知していれば父の遺産は子供5名で別ける事になるが。

A 回答 (4件)

血縁がなくても戸籍上の子供であれば相続の権利があります。

祖父と血がつながっているとかは関係ありません。

あとは遺産分割協議でその土地に関してお姉さんを除外する合意を
お姉さんを含めた相続人で遺産分割協議書に記載することです。
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感情問題と事実関係が混ざっています。



全員が感情の問題を整理できませんか。
事実を公にして裁判をして誰が得か、どうか考えてください。

これから、縁組する若い人たちもいることでしょう。
実は叔母さん、であることは事実なのですから
姉、として分けあっておいたほうが傷がすくないかと。

遺言があっても、遺留分として認められる範囲ではないでしょうか。
今更裁判費用を支払って、96歳の方の記憶を頼って裁判、調停を
維持するのは困難と考えます。
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話が長すぎで全部読めませんし、あなたの言い分や気持ちと お父さんの遺言の関連は、


自分たちで話し合って決めることなので人に聞いてもわからないですよ。
法的に決まってる割合がそもそもあるけど、遺言があればそっちが尊重されるのはご存知ですよね。
お父さんは、その血のつながらないおねえさんに財産を少なく渡すような遺言を書かれたんですよね、でも 渡すなとは言ってない。
で、あなたは、血がつながってないから渡さなくていいと思ってる?
それは、裁判やればいいんじゃないんでしょうか。
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事の経緯や事実関係がどうで有ろうとも、全ての事象を証拠立てる事は今の時点では不可能なんでは?、




ならば、
戸籍にお亡くなりの方の実子と記載が有る以上は記載を変更する事は出来ませんね、

遺産相続は権利が有りますし、
何方も其に対して異議は唱えられません、

此処は、最大分割率は五分の一づつ、
協議を持つ事で比率は賛同が有れば自由に決められます。
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