A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
補足です。
障害年金に関するご相談は「役所の福祉課」ではありません。
日本年金機構の「年金事務所」(障害基礎年金・障害厚生年金を受けているとき)か、住所地の「役所の国民年金担当課」(障害基礎年金だけを受けているとき)が窓口です。
福祉課は全くの管轄外ですから、福祉課に障害年金のことを相談しても何にもなりません。
しばしば勘違いされる事項です。くれぐれもご注意下さい。
回答いただきありがとうございます。自分なりに調べたりはするのですが詳しくはわからないことが多く、困っていました。早速問い合わせてみます。ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
「20歳前初診による障害基礎年金」による所得制限については、何度も既出する質問です。
具体的なしくみに関しては、年金カテゴリの下記の過去回答をご参照ください。
なお、法令改正はありましたが、制限金額そのものは変わりありませんので、いままでのままです。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10089482.html
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9478623.html
本人が独身者(本人自身に配偶者や子がないとき)であれば、1年の収入が 518万円を超えないかぎり、支給停止にはなりません。
1か月あたりの給与の額(税金や社会保険料などが差し引かれる前の額)でいうと、月 43万円ほどを超えないかぎり、支給停止にはならないのです。
あくまでも、本人の収入(厳密には「所得」)と配偶者・子の有無やその人数だけが影響するため、本人が親の扶養を受けているか否かは関係ありません。
> 扶養を外れる収入額は103万円でしょうか?
社会保険上の扶養と、税制上の扶養とがごっちゃになってしまっています。
完全に分けて考えてください。以下のとおりです。
税制でも法令改正がありましたが、本人の収入上、こちらも改正の影響を受けません。いままでのままです。
◯ 親が加入する健康保険(協会けんぽや健康保険組合のこと)で扶養できる = 本人年収が 180万円未満
◯ 親の税制上の扶養にできる = 本人が療育手帳や精神障害者保健福祉手帳を持っている = 同 103万円未満
> 年末調整の関係で1年以下でアルバイトを辞める必要があると聞いたのですがどういう意味でしょうか?
1年を超えて雇用が継続される見込みとなるとアルバイトでも年末調整の対象になる、という意味です。
「辞める必要がある」という言い方は誤りです。そのようなことはありません。
本人の年収とはかかわらずに親の扶養から抜けなくてはならなくなる、ということも意味します。自分自身で税金や社会保険料を納めなくてはならなくなるためです。
年初めに扶養控除等異動申告書というものを本人が会社に提出することになる(要は、辞めるのではなくて、「税金や社会保険料の負担がどっと増えることを承知して下さいね」というのが真の意味です。)のですが、その内容によって、年末調整のときに、月々の給与から天引きされた税額や社会保険料額が精算されます。
(雇われた当時から1年を超える雇用継続見込みがあるときは、2か月目が過ぎて3か月目に入ったときから、社会保険への加入が可能になりますので、そのこととも関係してきます。)
No.2
- 回答日時:
障害年金については役所の福祉課で。
障害のない人は103万から確か今年から所得上限があがってるはず。所得上限をこえると扶養からはずれてしまうため、所得が超えないように仕事をセーブ(やめる)のです。でもこれはあくまでも健常者の話。
障害者はちがうはずですよ。だから福祉課に相談です。
また、お金を稼いだら障害がなくなるわけでもないのですから、障害年金がそうそうなくならないでしょう。毎日元気に働くのは、障害には難しいからこその障害年金です。
じゆうなきなこさま
丁寧なご回答いただきありがとうございます。日常生活で小さな発作をたびたび起こすため引きこもりがちで気分が滅入るようなので、外で働きたい気持ちはあるようですが、結局休むことが多く、無理しないでほしいというのが正直なところです。
障害福祉についてまずは役所に聞いてみます。
No.1
- 回答日時:
障害年金にしろ、扶養控除額にしろ、自治体でちがったり、コロコロ法令が変わったりするので、福祉課にお電話で1度お問い合わせください。
匿名で聞けばよいのです。そもそもインチキするつもりがなければ何も怖いことはありません。むしろ知らないことが多くて損をする方もたくさんいます。わからないことは聞けばよいのです。
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