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統合失調症、軽度知的障害、てんかん の順に診断書には書かれていました。

将来、私が生きている間、年金がもらえなくなることがありますか?

いちよ、作業所で働いています。

A 回答 (2件)

障害年金そのものは、いったん受けられるようになったら、基本的に、死ぬまでは受けられます。


このことを基本権(きほんけん)と言います。

けれども、毎回毎回の実際の支払いは、障害の重さが軽くなったと診断されたら、止まることがあります。
これを支分権(しぶんけん)と言います。
考える必要が出てくるのは、こちらの支分権のほうです。

障害の重さは、1年ごとから5年ごとまでのどれかの間隔で、診断書を再び出すことでチェックされます。
診断書を再び出すことは、障害年金を受けている人の義務です。
出す間隔は、ひとりひとり違いますが、出さなければならない時期が来ると、用紙が送られてきます。
この用紙のことを、障害状態確認届と言います。

障害の重さを、障害状態確認届で調べます。
持っている病気そのものが軽くなったり、それまでよりも働けるようになったりしていると、障害の状態が軽くなった、と判断されることもあります(いつもいつもそうなってしまう、というわけではありません。)。

そのため、もしも、障害の状態が軽くなってしまった、と判断されたのなら、障害状態確認届を出したあと、障害年金の級を下げたり、あるいは止めたりしますよ、というお知らせが来ることがあります。
支分権を変えますよ、という意味です。

再び障害が重くならないと、下がってしまった級を元に戻すことはできませんし、止まってしまった障害年金をもう1度出してもらうこともできません。
元に戻してもらいたかったり、もう1度出してもらいたかったりするときは、重くなった障害のことをお医者さんからもう1度診断書に書いてもらって、決められた方法で請求しないといけません。

そういったわけで、障害の重さによって支分権というものが変わってくることがあるので、将来、いままでの障害年金がもらえなくなってしまうことはありえます。
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定期的に診断書の提出を求められるはずです。

それにより審査されるはずです。
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