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生活保護。

収入申告は収入を得た分、生活保護費から削減されるって事ですよね?得たお金は提出せず、使っても構わないですよね?
ちょっとチンプンカンプンになってるので回答お願いします。

質問者からの補足コメント

  • 部屋を引っ越して、火災保険を解約しました。9750円入ります。

      補足日時:2018/04/22 20:07

A 回答 (5件)

No.3の回答者です。


5月分支給日が収入申告した日に近い場合は次回の支給日に繰り越し調整されます。
今回の場合は生活保護支給額が変更になりますので、間違いなく保護費変更通知が届きます。
生活保護の担当者から説明があったと思いますが、生命保険加入が禁止されているのも税金から毎月支払いしても満期に受け取ることなどできないからです。
もらえるものはもらっておくでは、国で決められた最低基準の生活保護の定義に抵触します。
保険解約金という名目で口座入金されれば、社会福祉事務所ではきちんと処理されます。
生活保護の手引書にも収入に当たるものがあれば、必ず収入申告書でお知らせくださいと書かれています。
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9750円なら申告しても保護費から引かれません。


後々面倒なら申告しましょう。
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一番簡単にお答えします。


火災保険の解約金は絶対に収入申告の必要があります、マイナンバーで相互連絡が確立しているため、口座入金記録や保険会社の税務所に対する処理情報が確認されるでしょう。
保険解約金は就労での収入でないため、全額保護費に充当されて手元に残りません。
私の友人も過払い金2万円ほど弁護士事務所から連絡が入り返却されましたが、口座コピーとともに収入申告し保護費から2万円全額引かれた金額を翌月受け取りました。
9750円ぐらいのお金を隠して、先々発覚したときに窮地に立たされますのであきらめる事をお勧めします。
税金に助けられていますので、最悪の場合生活保護廃止もありえます!
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。解約金は自分で使っても構わないけど、申告したら次の支給日にその額が引かれて渡されるって事ですね?

お礼日時:2018/04/23 16:43

生活保護法第4条


1項 保護は、生活に困窮するものが、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その際手限度の生活の維持のたっめに活用することを用件として行われる。
能力その他
生活保護手帳 4稼働能力の活用
1稼働能力があるか否か
2その具体的な稼働能力を前提として、その能力を活用する意思があるか否か
3実際に稼働能力を活用する就労の場を得ることが出来るか否か
上記の通り保護するための要件及び条件を満たす必要があります。
質問内容は、就労収入は保護費が減額されるというものですが、
制度では、上記の通り資産、能力を活用しても最低限度の生活を維持できない者には、最低生活に必要な足りない物を保護費で補う制度です。
資産収入は、基礎控除がありませんが、就労収入は基礎控除と必要経費が認められていますので、就労収入がない世帯とでは保護費の給付額が増えます。
結論
就労収入認定額に最低限度の維持に必要な物が給付されます。
収入と保護費で最低限度の生活の維持が出来るように保護します。
収入から基礎控除額を除く額が収入認定されますので、基礎控除分保護費は増えます。(自由に使用できます。)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。就労でないのは痛いですね。一度、担当に聞いてみます。

お礼日時:2018/04/23 16:45

生活保護って、生きて行くための最低生活をするのに考えれた金額分だけを援助するのが趣旨。

何か収入があれば、その金額が減額されるのが原則です。でも、1回限りの少額であれば、その手続きにかかる費用の方が多いので、厳密には適用されないでが、何かあった時に違法行為とみなされることもあるので、生活保護科に相談くらいはしたほうがベターです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。担当に話してみます。

お礼日時:2018/04/23 16:44

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