標準月額報酬の計算の件で、
4~6月の平均で決まるかと思いのですが、
その件でご質問があります。
詳しい方、ぜひぜひご教授くださいます様
よろしくお願いいたします。
会社のお給料形態が、
3/21~4/20分を4/25振込(4月分)として頂く形なのですが、
締日が4/10で、4/11~4/20分は、みなし勤務として計算されています。
例:5月分は5/10に締めて、実際5/25に振り込まれるのは、4/21~5/20分ですが、
5/11~5/20分はまだ未確定の為、
前月の4/11~4/20を利用して計算している。
下記のように、毎月、11~20日分は、前月の分を調整して計算しているそうです。
今回、
実際の3/21~4/20 は、出勤日が16日分なので、標準月額変更の対象にはならないはずなのですが、
4/25で頂くお給料には、17日分として振り込まれています。
(4/11~4/20をみなし勤務としたため)
標準月額報酬の変更には、
4~6月のお給料の平均ということは、
こちらも対象に含まれてしまうのでしょうか?
標準月額報酬の変更の手続きの際、
4月、5月、6月のお給料明細にて
変更されるのでしょうか?
実際の出勤で計算してもらい、標準月額の対象に含まれないようにするためには、
どのようにすればよろしいでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
給与自体は17日を賃金支払基礎として計算するわけですから、17日になるのではないか?というのが私の見解です。
ここでグダグダ言うより年金事務所に確認した方がいいと思います。
No.1
- 回答日時:
・標準報酬月額の算定は、7月1日を基準として、その前3か月間(4~6月)に支払われた報酬の全額を月数で除した金額とされます。
(締日・支払日は関係しません)・また、支払基礎日数が17日未満である月の分は除外して算定されます。(暦上の月単位です)
これが法令の規定です。
支払基礎日数は、通常の月給制であれば暦日数そのままで、実際の勤務日数に関係なく、4月なら30日です。
日給制であれば、実際の出勤日数となります。日給月給制であれば、所定労働日数から欠勤日数を引いた日数です。
質問者さんの場合、日給制ということでよいでしょうか。
であれば、実際の(結果としての)出勤日数によって、その月の分を算定に入れるか入れないかの判断になります。(4月なら4月1日から30日までで17日未満か否か)。
4月に実際に出勤したのが16日しかなければ、その月に支払われた給料は除外して標準報酬月額は算定されるはずです。
分かりづらくてすみません。
月給制なのですが、休職にて有給がなく、一日欠勤するごとにマイナスされる状態です。
純粋に、カレンダーで見ると4月の出勤日数は16日です。
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