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法人の自動車購入について教えて下さい。

600万の新車を購入した場合、
初年度の経費は100万円、
残りの500万円は税が発生しますよね?

以下の考え方で合っていますか?
法人税(23.2%)で計算した場合。

初年(500万円)→法人税 116 万円発生
翌年(400万円)→法人税 92.8万円発生
翌年(300万円)→法人税 69.6万円発生
翌年(200万円)→法人税 46.4万円発生
翌年(100万円)→法人税 23.2万円発生

結局、トータルで
車両(600万)+法人税(348万円)=948万円の
支払いが必要ということでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。

    経費として認められるのは100万円だけだと思うので、他の500万円は何かしらの課税対象だと思うのですが、そこが理解できていません。

    600万円の車を購入した場合、プラスで支払いが発生する内容(何かしらの税?)など教えていただけませんか。例えば買っても買わなくても利益として500万円に対しては法人税が購入年に23.2%発生するなど。

      補足日時:2018/04/25 07:31

A 回答 (3件)

複式簿記を理解されたほうがよいですよ。



まずは、車両の内容と目的などによっても耐用年数が異なります。
特殊なものでなく、軽自動車や運送用のものでないなどの諸条件が当てはまれば、耐用年数が6年となります。

この耐用年数の期間を使って、購入費用の大部分を減価償却という手法で、経費化していくものです。
さらに、事業年度・課税年度に応じて処理するので、事業年度の初月に購入したのでなければ、6年を月計算し、購入月から事業年度の終了月数も計算します。事業年度最後の月に購入したのであれば、その年の減価償却は1/72となります。その代わりに、7年目に11/72となります。

定額法による償却とし、事業年度最終月の購入とした場合
購入年度 600万円×0.167× 1/12=83,500円
2年目  600万円×0.167×12/12=1,002,000円
3年目  600万円×0.167×12/12=1,002,000円
4年目  600万円×0.167×12/12=1,002,000円
5年目  600万円×0.167×12/12=1,002,000円
6年目  600万円×0.167×12/12=1,002,000円
7年目  600万円-(83,500円+1,002,000円×5)=906,500円
上記を各事業年度で経費計上するのです。

建物などであれば20年などのように経費計上を長期にわたって減価償却計算で行うのです。

課税されるのは利益であって、資産の購入金額ではありません。
ただ、利益から購入しているイメージがあるため、その年に経費計上できなかったら課税されるようなイメージも分からないでもありませんが、考え方そのものがわかりにくくなります。

ですので、税金対策などで、あわてて資産購入しても、その年に経費計上できる金額は微々たるものとなります。計画的な購入と節税効果を踏まえた形である必要があります。

利益(正式には利益から税務調整をされた所得)へ税率などの調整をして税額などを計算します。しかし、必ずしも残ったお金ではないということです。
そして、残ったお金すべてで資産購入すると、税金を納めるために借金が必要になる場合もあることでしょう。税効果会計等で計画的な資金繰りも重要です。

減価償却というものは、長期利用が想定される資産の購入は、その資産によりその後の長期的なり売り上げ等を生み出すための投資ですので、期間按分が必要となります。
しかし、その期間の目安がないと、勝手な税金対策が可能となってしまいますので、法定耐用年数というものが用意されているのです。
将来にわたっての経費として考えた場合、起業してから廃業するまでのトータルで見れば、全額が経費になるのです。たまたま、長持ちした場合などは考慮しないのです。

複式簿記と税務を理解していないと、資金繰りもまともにできませんし、対策もなしに税負担をさせられてしまうことにもなります。
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この回答へのお礼

とても理解しやすかったです。ありがとうございました!

お礼日時:2018/04/29 12:31

「残りの500万円は税が発生しますよね?」


しません。
ですから、そこから下の記述がすべて誤りです。
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「自動車税・軽自動車税の対象となる車両も課税対象となりません」



https://keiei.freee.co.jp/2016/01/28/syoukyakusi …
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