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初めてのバイトでバックれてしまいました。理由としては、以前に2回シフトを間違えて遅刻してしまい、次はないようにしようと思っていたのにも関わらず寝坊してしまってもう周りの目が怖くて行けなくなってしまいました。勝手ながら今月は7万くらい稼いだので給料ほしいのですが取りに行くしかないのでしょうか?

A 回答 (10件)

受け取りに行く勇気があれば、働い分の給与は貰えます。


その際、損害賠償の話をされるかもしれませんが、基本的には支払う必要はないと思います。心配なら、法テラスか、自治体がやっている無料法律相談で相談されては如何ですか。
また、一人で行く勇気が出ないのであれば、友人、知人に同行してもらえれば。
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2回遅刻+寝坊で無断休ですか、社会勉強の授業料として、


「済みませんでしたお詫びに給料要りません」って手紙書けば!?
こころよく許してくれるよきっと。
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飛ぶくらいの勇気があるのに怒られるからって給料取りにいけないのが笑えるww


雇用した会社が本当に可哀想だわ。こんな底辺野郎に給料払わなきゃならないなんて。
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バックレたとしても 働いた分は もらえますよ。

しかし、取りに行かなければ払ってくれないのは当然です。
労基署にチクっても 経営者が「取りにくれば払う」と言っていれば 違法ではありませんから 労基署はそれ以上のことは何も出来ませんし 逆に(そういう辞め方はしちゃダメだよと)お説教されるかも。インチキ経験談なんか信用しないこと
まあ、怒られるのを覚悟で取りに行くか 怒られるのが嫌なら諦めよう
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アルバイトなので雇用契約書を取り交わしていない事もあると思いますが、雇用契約は終了するまでは継続しています。

雇用契約の終了を確認する為に退職届などの書類を書かせることがありますね。この退職届により、従業員側が退職の意思表示をし使用者側がそれを承認すると言う事になります。現在の質問者様のアルバイト先での状況は無届の欠勤状態が続いている状態とも言えます。

なので、#4さんのやり方もアリだとは思いますが、私が使用者側から相談を受けた場合には退職に関わる必要書類の提出と引き換えに最後の給与を支払う事をアドバイスしますね。

退職の理由はどうであれ、賃金は支払う必要はありますが、従業員の要望に必ずしも応える義務はなく、合理的な理由があれば現金で支給するから取りに来いと言っても違法性は無いでしょう。
もし、バイト先が現金支給するから取りに来い、と言った場合には、こういった意味合いも含まれているのだなと、社会勉強のつもりで行ってみるのもアリだと思います。
当然、嫌味の一つや二つ、お説教の一つや二つあるかも知れませんが、7万円の価値との比較で決められては如何でしょうか。
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手渡しだろうが振込だろうが、働いた分の給料は法律で保証されてるから、必ずもらえる。


ちなみに給料の振込ってのは、原則としてはNG。
給与の口座振込は、従業員から同意を得た場合にのみ従業員が指定した口座に振込ことが認められてる。
基本は、あくまで現金手渡し。
ほとんどの会社が銀行振込だから、それが当たり前だと思ってるだろうけど、労使協定とかで決めないとダメ。
だから、基本的に手渡しじゃないとダメという店の主張を覆すのはちょい厳しい。
店がバカだったら勝てるけど、そこそこの知識があったら勝てない。
したがって、恥をしのんでバックレを謝罪して7万を受け取りに行くのが最善手。
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取りに来てくださいって言われたら 断って 自分の口座に 入金してくださいと言います もしできなかったら 労基署に相談しますと言いま

す それで何回か 振り込んでくれました
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70,000円!!?


取りに行ってください。店長も渡さないと法律に反しますよ
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7万捨てるつもりで飛んだら良い

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受け取りに行くしかありません。

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