No.4ベストアンサー
- 回答日時:
(1)私の死後に自宅は自動的に配偶者に行きますか?
遺言とか必要でしょうか?
↑
自宅を含めた全財産の3/4が配偶者に行き、
1/4が妹さんのところに行きます。
全部を配偶者に相続させたいのなら、遺言を書く
必要があります。
(2)私の死後に貸家は自動的に実妹に行きますか?
↑
貸家って自宅ではないのですか。
何しろ、全財産の1/4は妹に行きます。
(3)上記(2)の場合 遺言で変更できるでしょうか?
↑
出来ます。
妹には、遺留分が無いので、遺言により、ゼロ、に
出来ます。
遺言には自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆だと間違いやすいので、公正証書がお勧めです。
証人二人が必要ですが、
手配出来なければ、公証人役場で用意してくれます。
また、遺言書はいつでも変更出来ます。
No.3
- 回答日時:
法廷遺言ならできます。
未定の配偶者はだめですよ、他人にも遺言では指定できます。
遺族が妹だけならね。
No.2
- 回答日時:
>(1)私の死後に自宅は自動的に配偶者に…
そんな法律はありません。
>(2)私の死後に貸家は自動的に実妹に…
そんな法律もありません。
法律に書いてあることは、自宅も貸し家もその他あらゆる遺産すべてについて、
(1) 相続人の範囲
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
第1順位・・・死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。
第2順位・・・死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
第3順位・・・死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>遺言で変更できるでしょうか…
それはかまいませんが、遺言書で廃除された法定相続人には、少なくとも法定分の 1/2 を請求できる権利があり、これを「遺留分」と言います。
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
この回答へのお礼
お礼日時:2018/04/27 07:28
ありがとうございます。ある士族さんの記載見て驚いて皆様に伺った体たらくで。ネット上はデマが多いの再認識しました。遺留分のいろいろ異説があって 別途質問させていただきます。宜しくお願いいたします。
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