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配偶者(未定^^;)と既婚の実妹一人がおります。
(1)私の死後に自宅は自動的に配偶者に行きますか?遺言とか必要でしょうか?
(2)私の死後に貸家は自動的に実妹に行きますか?
(3)上記(2)の場合 遺言で変更できるでしょうか?
宜しくご教示ください。

A 回答 (4件)

(1)私の死後に自宅は自動的に配偶者に行きますか?


遺言とか必要でしょうか?
  ↑
自宅を含めた全財産の3/4が配偶者に行き、
1/4が妹さんのところに行きます。
全部を配偶者に相続させたいのなら、遺言を書く
必要があります。



(2)私の死後に貸家は自動的に実妹に行きますか?
     ↑
貸家って自宅ではないのですか。
何しろ、全財産の1/4は妹に行きます。



(3)上記(2)の場合 遺言で変更できるでしょうか?
    ↑
出来ます。
妹には、遺留分が無いので、遺言により、ゼロ、に
出来ます。

遺言には自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆だと間違いやすいので、公正証書がお勧めです。
証人二人が必要ですが、
手配出来なければ、公証人役場で用意してくれます。

また、遺言書はいつでも変更出来ます。
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この回答へのお礼

行き届いた十全のご回答 本当に感謝申し上げます(お辞儀)

お礼日時:2018/04/28 00:12

法廷遺言ならできます。


未定の配偶者はだめですよ、他人にも遺言では指定できます。
遺族が妹だけならね。
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この回答へのお礼

はい 心得ます。ありがとうございます。

お礼日時:2018/04/28 00:11

>(1)私の死後に自宅は自動的に配偶者に…



そんな法律はありません。

>(2)私の死後に貸家は自動的に実妹に…

そんな法律もありません。

法律に書いてあることは、自宅も貸し家もその他あらゆる遺産すべてについて、
(1) 相続人の範囲
 死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
第1順位・・・死亡した人の子供
 その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。
第2順位・・・死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
 父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
 第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
第3順位・・・死亡した人の兄弟姉妹
 その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
 第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>遺言で変更できるでしょうか…

それはかまいませんが、遺言書で廃除された法定相続人には、少なくとも法定分の 1/2 を請求できる権利があり、これを「遺留分」と言います。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ある士族さんの記載見て驚いて皆様に伺った体たらくで。ネット上はデマが多いの再認識しました。遺留分のいろいろ異説があって 別途質問させていただきます。宜しくお願いいたします。

お礼日時:2018/04/27 07:28

いずれの場合も、遺産を相続する割合は法律で決まっていますが、何を相続するかまでは定められていません。


ただ、法定相続の場合、必ず配偶者が最も多くの割合を相続しますので、不動産などの高価なものは配偶者が相続するケースがほとんどでしょう。

また、誰が何を相続するかは遺言で指定できます。
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この回答へのお礼

早々のご教示 深く感謝いたします。
NETに変な情報あったのですが ご回答の通りですよね。

お礼日時:2018/04/27 07:30

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