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妻は社会保険に入っています。
事情があっていままで妻が世帯主となっていました。
このたび夫に世帯主変更の手続きをしたところ
国保の保険料の変更通知が来ました。
これは何故なのでしょうか?

また、今年の医療費は10万円を超えてしまいそうですが、
途中で世帯主が変わった場合、税の申告の際に
気をつけたほうが良い点などがありましたら教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

国民健康保険料の納付義務者は世帯主です。


したがって、世帯主が変われば、納付義務者が変更になりますので、変更通知が送付されます。
この場合に、世帯主の変更によって、保険料の軽減が受けられなくなったり逆に受けることができるようになったりすることもあるため、金額が変更になることもあります。

医療費控除も社会保険料控除も世帯主が誰かということよりも、誰が支払ったかによって控除できる人が決まりますので、そのことに注意してください。
支払義務者と控除申告する人が異なる場合、税務当局から支払の事実確認(口頭)をされることもあります。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/31 17:00

国保の保険料の変更通知が来た件は、1番の回答の通りです。



医療費控除については、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であれば、支払った人が控除を受けることが出来ますから、所帯主かどうかは関係ありません。

医療費控除については、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.htm
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/31 17:00

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