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厚生年金払いはじまると10ねん以上じゃないと老後もらえないということですか?そして、例えば、10年の間に転職のため、途中厚生年金払いできなくなる場合、支払ってきた実績は全部台無しになるんですか?また厚生年金最初から計算するんですか?

A 回答 (4件)

厚生年金と国民年金の加入期間が10年以上あれば受給資格があり、


1か月でも厚生年金に加入していればそれなりに年金額に反映されます。
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【「国民年金だけの期間」+「または厚生年金に入っていた期間」】が10年以上ならば、老齢基礎年金(国民年金から)を受け取れます。


「厚生年金に入っていた期間」は、国民年金にも入っていた期間だと見なされます。

法の上では、20歳以上60歳未満までの間なら、実際にちゃんと保険料を納めたかどうかとは関係なく、絶対に国民年金か厚生年金に入っていることになっています。
そして、【「国民年金だけの期間」+「または厚生年金に入っていた期間」】が40年ぴったしになれば、満額の老齢基礎年金を受けられます。
逆にいうと、最低限の条件の「10年」のときは、老齢基礎年金は、満額と比べて4分の1の額です。

老齢基礎年金を受けられるための条件の「10年以上」をクリアしていたときは、もし「厚生年金に入っていた期間」が1か月以上ありさえすれば、老齢厚生年金(厚生年金から)も出ます。
つまり、老齢年金(原則65歳から)は「老齢基礎年金」+「老齢厚生年金」です。

老齢厚生年金は、厚生年金に入っていた期間(期間が飛び飛びのときはそれらを足し合わせる)と、その期間の平均的なお給料の額(同じく、飛び飛びのときはそれら全部の平均)とを掛け合わせるイメージで計算されます。
期間が長ければ長いほど、お給料の額が高ければ高いほど、老齢厚生年金の額は多くなります。
そのため、老齢厚生年金のことを、報酬(お給料)に比例する(期間)ということで、報酬比例の年金といいます。
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厚生年金と国民年金の加入期間が10年以上であれば、老齢年金を受け取れます。


厚生年金に加入していない期間は、国民年金に加入しているはずですから、たいていの人は何らかの老齢年金を受け取れます。
この10年以上という条件を持たしていれば、そのうちの厚生年金加入期間が1か月でもあれば、厚生年金を受け取れますし、途中で厚生年金の加入期間が断続していても合算して計算されます。厚生年金の受給額は、加入していた期間の標準報酬月額の合計額に比例します。
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いえいえ、累積されていきます。


納めた期間が、合計されるんです。
昔は、25年でした。
少しでも、足りないとゼロ!
だいぶ、改善されて来ています。
(^_^)/~
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