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現在弁護士に在る案件を依頼しています。が此の弁護士金の亡者で解任したいのですが。個人で弁護士抜きで裁判所に申し立ては出来るものなのでしょうか?又出来るのなら度の様な手続きが必要なのでしょうか。詳しい方宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

こんにちは。


民事訴訟なら、弁護士抜きの訴訟(いわゆる本人訴訟)を起こすことは可能です。
↓役に立ちますか?

http://www3.ueda.ne.jp/~motomura/sosyou.untitled …

お役に立てば幸いです。
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この回答へのお礼

大変詳しく有り難う御座います。非常に参考に成りました。

お礼日時:2018/04/30 04:14

民事なら弁護士は不要です。


訴訟でも調停でも、自分で手続きができます。
自分でできないなら、ほかの弁護士に委任するだけです。
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この回答へのお礼

有り難う御座います。

お礼日時:2018/04/30 04:14

どの様な問題を抱えていらっしゃるのか分かりませんが、「申し立て」と、お書きになっている点からすると、調停だと判断します。

調停なら、弁護士は要りません。裁判所にいって受付で尋ねると、何処に行けば良いのかを教えてくれます。そこに行って申し立ての内容を言えば必要な書類を揃えるように、と申込用紙をくれますので、持ち帰って記入して、必要な書類と印紙と郵便切手を言われたとおり、そろえて申し立てればOKです。
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この回答へのお礼

有り難う御座います。

お礼日時:2018/04/30 04:14

訴訟の内容にもよりますが


60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り、1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする少額訴訟制度を利用することができます。
また、請求額が140万円以下なら簡易裁判所で取り扱ってくれます。
いずれも簡易の名称があらわすように簡易な裁判で審理がなされます。
ただ、訴状の書き方、必要な経費については、直接、裁判所に赴いて確認された方が良いです。

また、裁判で目的どおりの判決が出たとしても相手方に支払い能力がなければ、判決はただの紙切れです。
そのためにも民事保全手続きをしつつ、訴訟準備をし、判決が出たら民事執行法の手続きにより金銭等を回収する流れとなります。

少額訴訟の場合、明確な証拠等があれば、訴訟自体は複雑ではないのですが、その後の手続きのことも考えておく必要があります。
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この回答へのお礼

有り難う御座います。

お礼日時:2018/04/30 04:13

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