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辞書で調べると「公務員に課せられた職務上の
秘密を守る義務」となってますが、たとえば
路上で誰々さんの家の場所を郵便屋さんや交番で
聞くのはだめなんですね。
(当然各家庭の所在地は業務上知りえたことですしね)
それなら新聞配達員・宅配業者・NHK集金人・電気ガス
検査員等には聞けるんでしょうか?

A 回答 (4件)

ちゃ!



職務上の特別な知識(秘密)を守る義務だと思います。
結論から言えば、
>路上で誰々さんの家の場所を郵便屋さんや交番で
>聞くのはだめなんですね。
これはOKになります。

住所や家の場所は基本的に他の一般的な情報から割り出せるので、
警察でも教えられます。
一般的な情報とは、たとえば、電話帳や地図に載っている情報です。
これは、警察官として知りえる情報というわけではないですよね、
誰でも手に入れることが出来ます。
こういった誰でも(違法手段ではなく)手に入れられる情報は
基本的に教えても機密漏洩にならないはずです。

私も企業と契約していますが、新聞や雑誌に載った情報に関しては
話しても良い決まりになっています。(ただし、それ以上に詳しい
情報はもちろんだめですけどね。)

あまり見当違いな答えになっては無いとは思いますが、きれいに
まとまってないですね...ごめんなさい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
でも家の所在地を聞くのはOKってことは
芸能人のおっかけなどが郵便屋さんに
聞けば教えてくれるってことでしょうか。
芸能人に詳しくない郵便屋さんなら
その聞いた人がおっかけかただ単に訪問者かは
区別つかないですからね。

お礼日時:2001/07/15 20:03

一般的に服装から相手の職業を想像する事は可能ですが、100%特定する事は出来ません、どんな職業の人に何を聞くのもあなたの自由で可能です、ただし相手がいろんな理由であなたの知りたい事を教えてくれるかどうかは、相手の自由でわかりません、路上では郵便屋さんおまわりさん等は所番地が分かれば大体教えてくれます、名前だけの場合は一般的に有名人なら教えてくれるでしょう、個人名はいくら職業でも知らない場合があると思います。

交番でのおまわりさんも大体同じですが、ここではより親切かつ丁寧に教えてくれます。ご質問の趣旨は名前だけで教えてくれるかと言うことだと思いますが、知っていた場合でも教えてくれるかどうかは、あなたの身なりが影響すると思います。つまり相手にとってあなたが不都合な人だと判断されれば教えてくれないかもしれません、おまわりさんの主観が入る可能性があります。答えとしては、先の方の方が理論的です、あしからず。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
以前友人宅を訪問するとき場所がわからなくなり
近くにいた郵便屋さんに
「○丁目の村田○○さんのお宅に行きたいんですが、
 どういけばいいんでしょうか?」って聞いたときに
守秘義務があるので管内の個人宅は教えられないって
言われたもんで気になってたんです。

お礼日時:2001/07/15 20:14

 守秘義務とは職務上知り得た情報ですので、住宅地図などで公開されている情報は対象外になります。

しかし、郵便局員の場合は配達員はかなり、個人的情報を握っています。たとえば、〇〇家には、△△が同居あるいは同棲している。〇〇は有名人であるが表札も出ていなくて秘密にしている等。だから、本人がどこまで公開情報か把握していないケースがありますので、上から一律に禁止されることもあります。民間人には医師・看護婦などを除いて法律上の守秘義務はありませんが、職業倫理の点からおのずから制限があります。普通は知っていれば教えてくれます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
事務所なり役所内で聞く分には
上司と相談もできますが、郵便局員(外務)の場合
外では一人きりなのでたしかに守秘義務か否かの判断が
難しいですね。まさか住宅地図や電話帳を持って
配達に出てるわけではないでしょうから・・・

お礼日時:2001/07/16 15:47

 公務員の守秘義務に準ずるものは、会社等でも普通あると思います。

ちなみに、地方公務員法では、第34条で「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。」となっており、同2項では「職務上の秘密」という言葉が使われています。この秘密については、行政質問があり所轄庁の回答があります(昭和30年2月18日自丁公発二三公務員課長)。
 引用すると、次のとおりです。

 「秘密」とは一般に了知されていない事実であって、それを一般に了知せしめることが一定の利益の侵害になると客観的に考えられるものをいい、一項の「職務上知り得た秘密」とは、職務執行上知り得た秘密を、二項の「職務上の秘密」とは、職員の職務上の所管に属する秘密をそれぞれ指すものと解される。

 結局、公刊物や公開のデータベースなどでわかるものは「秘密」に当らないことになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
たしかに公務員以外にも守秘義務はありますね。
税理士が誰々はこのくらい税金を払ってるとか、
不動産屋が誰々がいくらで土地を買ったとか、
口外できないですもんね。
ただ電話帳や住宅地図同様、公刊物やデータベースに
載ってることが秘密に当たらないってことはわかりますが
質問された時点でその質問事項が載ってるか載ってないか
を判断するのは難しいでしょうね。
とりあえず現場での即答は避けた方が賢明ということ
でしょうか。

お礼日時:2001/07/17 08:21

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