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給料未払い(100万)で、付加金請求出来ますか?ある弁護士さんは、倍で取れるかもですと言ってました。悪いことしてるのに、私の精神的ダメージなどを考えると、逃げた相手が悪いのは当然です。そして同じ場所でまたお店をオープンする図々しさ。お客様にも何人もお金を貸していて。私が弁護士たてて、戦います。被害者が増えないように。

質問者からの補足コメント

  • あら、そうなんですか?残念です。

      補足日時:2018/04/30 20:10
  • その、もしかしたら倍になるって言った弁護士さんには頼みませんよ。ありがとうございますm(_ _)m

      補足日時:2018/05/01 17:15

A 回答 (3件)

労働案件に弱い弁護士じゃないのかい


素人でも正解できるのに 適当なことを言って 仕事を受けようとしている。
代えたほうが良いよ
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№1さんの回答にあるように付加金とは、


労働基準法第114条でいう付加金のことで、
付加金の対象は、解雇予告手当(労働基準法第20条)、休業手当(労働基準法第26条)、割増賃金(労働基準法第37条)となっており、通常の賃金(労働基準法第24条)は対象になっていないのでご留意ください。
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前に載せたリンクは見ましたか?


本給の未払い賃金自体には付加金はつかないんですよ?
弁護士に依頼するならこんなところに書き込みせず任せた方がいいですよ。
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