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ブランド正規品かどうか分からない物をフリマアプリで出品し落札者が現れたが、取引を出品者が途中で辞めた場合、犯罪に問われるのだろうか?

A 回答 (2件)

「ブランド正規品かどうか分からない物」であれば、いわゆる「未必の故意」と言うヤツなので・・・。


従い、売買がも不成立でも、詐欺未遂になる可能性は充分にあるかと。

なお、売買が成立し、それがコピー商品で有った場合、詐欺罪のほか、商標権侵害にも該当。
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落札の時点で売買契約が成立しているので、契約不履行では?


したがって、落札者がフリマに本来支払うべき落札手数料相当額の損害賠償を求められる可能性があります。
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