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過去にどんなすごい業績や会社のピンチを救ってくれた社員でも病気になって働けなくなったら、やはり首になるのは仕方ないですか?それで首にしたら冷たい会社と思いますか?

A 回答 (12件中1~10件)

全く寝たきりになったら無理ですね。


でも、在宅ワークとかがある程度可能なら、コンサルタント契約とか、何等かの金を出すことは、会社によってはあり得ますよ。権限を持ったお偉いさんにその意思があればね。
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クビになるかは別として、「ノーワーク・ノーペイ」原則で、病気になって働けなくなったら、いずれは賃金が無くなりますよ。



これは労働契約上の「原則」なので、役務を提供して賃金を得る契約労働者である限り、冷たい会社であろうが、アットホームな会社であろうが、あるいは公務員とかでも同じです。

なお、病気で長期に働けなくなった場合、労働契約上の取り決めにより、労働契約そのものが消滅したり、労基法でも「打ち切り補償」と言う労働契約を解除する方法も定められています。

無論、例外もあって。
たとえば社外取締役や顧問とか相談役など、言わば名義貸し的な契約も存在し、要は、役務提供を義務付ける契約ではない場合などは、働けないからと言って、たちまち契約が解除されるとは限りません。
従い、貢献度が高い社員に対し、顧問などの待遇で報いる様な事例は多々ありますね。
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会社はシビアです。

以前いた会社の同僚に数年にわたって業績を上げて若くして部長格になりましたが特発性大腿骨壊死症という難病で両足の自由を失い地方に左遷されて退職に追い込まれました。その後 独立してコンサルタント会社を設立したと噂が聞こえてきました。
結局サラリーマンは使い捨てです。よく行って取締役になってストックオプションで財産増やす位しか無いと思います。実力付けて会社設立すべきです。
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>過去にどんなすごい・・・



まぁ、過去の栄光にひたる人って「今は」それほどでも無いことが多いですからね。


会社にとっては過去は過去!


今とこれからが大事ですから「今も」そして「これからも」貢献してくれるような人財で無ければ冷たいものでしょう。

また、一度特別扱いをすれば「これからも」「誰にでも」同様のことがあれば同様の対応をせざる得ません。
ですから、余程の事が無い限り「過去の栄光」程度では特別扱いはされないと思います。


ただ、法的にとか就業規則や慣例から見ても「冷たい」とか「不当」という扱いはするべきではないと思います。
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個々の会社の制度にもよりますが、私病の場合に休職期間を設けている会社もあります。


なお、労災によって休業中の場合、休業する期間及びその後30日間について解雇制限が労働基準法第19条で定められています。

解雇の妥当性については、労働契約法第16条に定められており、解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、労働者をやめさせることはできないとされています。
ただ、この規定は罰則をもって強要する規定ではなく、民訴で争った場合の判断材料というようなものです。
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そういう会社はそういう会社。

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冷たいですが、会社もボランティアではないので仕方ないですね。


就業規則の解雇理由を確認して不当だと思うなら労基に相談して見られては?
尚、30日未満の解雇をする場合は、解雇予告手当を会社が支払わなくてはなりません。
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仕方ないというより、それがごく普通です。


退職金上乗せとかはあるかもしれない。
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社長だって働けなくなれば 辞めるべきだ。


会社は集合体で それが生きなければ全員が食っていけなくなる。
そして 一人が重荷になって全体の足を止めれば それだけ発展の芽を摘む。
「共倒れでもいい」という考えでないのなら それを外すか あるいは「病気でもいられる部署」へ移すべきだろう。
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どんな社員だろうが


所詮は、会社(組織)の歯車の一つ
その歯車が、機能しなくなったら、別の歯車に入れ替えるだけ
それが、会社(組織)です。
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