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右左折前の逆ハンドル 煽りハンドルとか首振りとか言う運転動作は取締の対象ですか?
左に寄せて曲がれとか言われても、どこまで寄れるかわかりませんし愛車傷つけるの怖いし、左に曲がる時は右によってから対向車線にはみ出して大きく曲がっています、もちろん対向車が居ない事を確認して安全に運転しています。

丁字路でも左折する時は対面する道路が対向車線も途切れるまで待って車線を割って左折しています、時々クラクションをならすバカ居て腹が立ちますが右折の時と変らないのに、運転にケチを付けられたようで非常に腹が立ちます。

右左折前の逆振りは完全に身にしみた動きなので二輪でも歩いている時も曲がる時に逆振りをしています

A 回答 (4件)

道の状況や交通量とかや車両の大きさ等で、一概に違反とか決められない事ですが・・・それで事故等が起きれば、不要な運転操作や危険性の高い行為を行った人の責任に成ったり落ち度割合が高く成ります。


大型車の場合は、物理的に大回りや必然的に右左折の前の逆振り幅寄せが必要に成る事も有ります。
しかし、多くの人が運転する小型乗用車等で、大型車と同じ運転が必要に成る事は非常に稀でしょう。(100%必要では無いと言いません)
右左折時にホイール・ベース(前後車軸距離)の1/3程度前に大目に進んで右左折すれば良い事です。
大型車が右左折するのを見て、右左折する時は、あの様に行うべきと馬鹿の一つ覚えの様に、自己暗示に掛かって居るのでしょう。(この辺の事は、教習所で教習する時に講義や実技で説明されて居るハズです・・・多くに人は忘れて居るのでしょう)
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>取締の対象ですか?



 取り締まりの対象です。左折方法の全文を以下に貼付します。

【道路交通法第34条1項】
『車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。』

・・・上記の『できる限り道路の左側端』に沿っているかどうか?の判断は、取り締まる警官の判断によります。
 乗用車クラスの『逆振り』は、慣例的にこの34条違反となりますが、後続車への妨害があった場合は、【道交法70条】『安全運転義務違反』や【道交法第76条】『進路妨害』などの違反となることもあります。
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今回は、お笑いネタになりそう



(ボケ)右左折前の逆ハンドル 煽りハンドルとか首振りとか言う運転動作は取締の対象ですか?
左に寄せて曲がれとか言われても、どこまで寄れるかわかりませんし愛車傷つけるの怖いし、左に曲がる時は右によってから対向車線にはみ出して大きく曲がっています、もちろん対向車が居ない事を確認して安全に運転しています。

(つっこみ)どんな奴や!

(ボケ)丁字路でも左折する時は対面する道路が対向車線も途切れるまで待って車線を割って左折しています、時々クラクションをならすバカ居て腹が立ちますが右折の時と変らないのに、運転にケチを付けられたようで非常に腹が立ちます。
(つっこみ)また、こいつアホ言うてるな。

(ぼけ)右左折前の逆振りは完全に身にしみた動きなので二輪でも歩いている時も曲がる時に逆振りをしています
(つっこみ)おいおい、あんたが、下手過ぎなだけやないか! 

(ボケ)右左折前の逆振りは完全に身にしみた動きなので二輪でも歩いている時も曲がる時に逆振りをしています。
(つっこみ)そんな奴おらんやろ! もう ええわ!
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安全運転義務違反

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