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●親の社会保険に扶養しているフリーターです。(月収は交通費含む、月10万~11万)

働き方について調べる度混乱してしまいました。

23歳、フリーターです。
鬱病が寛容し、半年前から働いておりますが、
お恥ずかしながら、親の社会保険に扶養させて貰っています。

年収が103万を越えると、所得税を払う。
(例えば、104万稼いだら、年額500円)
親の扶養控除が適用されない。
(働く程、自分ではなく親に負担がかかる)

年収が130万越えると、親の社会保険から外れる。
160万(月13万以上)稼がないと損する


103万以内は、厳しいです。
このまま働いた場合、103万以上、130万以内だと、親に迷惑をかけます。

だったら、掛け持ちして、国民保険に加入しようと思います。
その場合、月収いくら以上なら、働き損しないでしょうか?
また、このまま103万以上、130万以内ですと、親にいくら請求がくるのでしょうか?

A 回答 (1件)

>(例えば、104万稼いだら、年額500円…



それは、基礎控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
に一つも該当するものがない人の話です。

健康保険は親の扶養であっても、国民年金は自分で払う義務があります。
これを自分で払っているなら、年額約18万の実支払額が「社会保険料控除」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
となり、103 + 18 = 121万円までは所得税が発生しません。

>親の扶養控除が適用されない…

学生さんではないのなら、親が扶養控除など取れるほうがだめなのです。
いつまでも親のすねをかじっていないで、扶養控除など全く無縁になるほどバリバリ稼がないといけません。

>(働く程、自分ではなく親に負担がかかる…

働く程って、103万を 1円でも超えれば、あとは 10万超そうが 100万超そうが親の税金にそれ以上の増減はありません。

>年収が130万越えると、親の社会保険から外れる…

社保は、(保険料が) 不要イコール扶養であり、130万を超そうが超すまいが、親には 1円の損得、1円の増減もありません。

>160万(月13万以上)稼がないと損する…
>掛け持ちして、国民保険に加入しようと思います…

国保は自治体によって算定方法が千差万別ですが、何県何市ですか。
たかが 100万円台の給与しかない人の国保税が、年額 30万 (160-130万) にもなるとは考えにくいです。

ふつうは 年額 3~4万か、高くても 5~6万のものです。

>103万以上、130万以内だと、親に迷惑をかけます…

親に迷惑をかけるという考え方が間違い。
前述のとおり学校を卒業したのなら、扶養控除など全く無縁になるほどバリバリ稼がないといけません。

>このまま103万以上、130万以内ですと、親にいくら請求がくるの…

請求がくるという言い方は間違い。
扶養控除がなくなれば前年に比べて当年分所得税の増加分は、あなたが今年の大晦日現在で
・19歳以上23歳未満なら 63万 × [税率]
・23歳以上なら 38万 × [税率]
です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

「税率」は 5~45% のいずれか。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

翌年分住民税の増加分は、
・19歳以上23歳未満なら 45万 × 10% = 15,000円 [税率は固定]
・23歳以上なら 33万 × 10% = 33,000円
です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました!

お礼日時:2018/05/01 22:21

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