
A 回答 (7件)
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No.6
- 回答日時:
こういう話は会社の経理課に聞くのが一番。
会社に入るときと辞めるときはあれこれ切り替えが必要:会社がやってくれる部分と自分でやる部分があるので、そこを正しく切り分けるには聞いて確認する作業が不可欠です。
No.5
- 回答日時:
社会保険は、試用期間であっても条件を満たすと加入する義務があります。
これは強制加入です。社会保険の支払いには、当月払いと翌月払いがあります。翌月払いの場合は、入社月給与からは引かれません。
週30時間で2ヶ月以上の雇用が見込まれる場合は社会保険に加入することになります。
会社にご確認ください。
No.4
- 回答日時:
4月給料、いわゆる初任給では、
健康保険料、厚生年金保険料が、
引かれないケースは多いです。
社会保険は、月末に加入していた
保険機関に月単位の保険料を払う
のが、原則です。
そのため、4月末までの在籍を
確認した上で、5月の給料から、
4月分の保険料を天引きする場合が
多いのです。
しかし試用期間があるとのことなら、
確かに、
いつから健康保険に加入できるか?
いつから厚生年金に加入できるか?
は、会社次第ということになります。
こればかりは、勤める会社に訊いて
みないと分かりません。
因みに健康保険はどうなのですか?
健康保険証は、今何を持っているの
ですか?
例えば、
①入社した会社からもらった保険証
②親の会社からもらっている保険証
③お住まいの役所の国民健康保険証
①がもらえていて、
○×健康保険組合とか
全国健康保険協会とか
ならば、既に社会保険に加入できている
ということになります。
その場合は厚生年金に加入できていると
考えても、おそらく間違いないでしょう。
①でも、××国民健康保険組合
といったものだと厚生年金には加入
できていない場合もありえます。
②や③のままなら、入社した会社に
いつから社会保険に加入できるか、
確認した方がよいです。
いかがでしょう?
No.3
- 回答日時:
厚生年金か国民年金の何れかかに加入しなくてはなりません。
あなたの会社は厚生年金で有れば給与から天引きされます。
もし、厚生年金に加入してなければ国民年金となります。
会社で確認してみたら如何でしょうか‼
国民年金は納付書の支払日に金融機関で支払うか、口座引き落としの選択ができます。
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