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日本人配偶者ビザをもらう条件

A 回答 (4件)

配偶者のビザを貴方の子供が?

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真正な婚姻であり、そのことが書面で確実に実証できれば在留資格認定証明書はもらえます。



ただし、国や地域により偽装婚の多かった地域などでは、在留資格認定証明書が交付されても、日本国大使館/領事館から、配偶者ビザが交付されないことがあります。 これは、在留資格(日本に外国人が住む許可)は、法務省の管轄であるのに対し、査証(ビザ、日本国に外国人を入国させてもよいという推薦状のようなもの)は、外務省の管轄になるからです。

なお、原則、在留資格認定証明書の交付を受けてから、外国人の居住国の日本国大使館/領事館で、その認定証明書を持参のうえ、査証申請書と手数料を納付して直接面接があります。 通常は、3~5営業日で査証は交付されますが、認定証明書を所持していても、外務省から査証発給を拒否されることは稀にあるようです。 これは、外国人本人に外務省が独自に把握している「好ましくない人物」というような情報があれば、外務省が査証拒否できるからです。 法務省は日本国内で、その外国人や日本人配偶者のことが調査できますが、外国で起きたことまでは把握できないので、外務省でも調べているといったほうが良いかもしれません。

日本の場合、中長期滞在者として日本に入国するには、原則、在留資格認定証明書(発行から90日有効)ならびに、日本大使館の査証(ビザ)の二つがないといけません。
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一義的には「日本人の配偶者」であるか「日本人の特別養子」の何れか。



なんか、法の抜け道を一生懸命探しているようにしか見えないのですが、今の入管行政は一昔前の「人の好い性善説」をほぼ完全に排除していますから、浅知恵でどうにかなるもんじゃありません。今の入管行政にあえて穴があるとしたら、「経済界の要望を受け入れた効率が良い国家主導の人身売買・奴隷制度」ぐらいのものでしょう。どんな在資かは書きません。そもそもその背景と歴史、暗躍した政治家や官僚はここに書ききれるものじゃありませんから。
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配偶者であることを証明できれば基本的に大丈夫です。

ただし、虚偽の婚姻だと重い刑罰の対象になります。
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