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登場人物は父、兄、私だけで他の人は関係ないものとします。兄→父の順に死亡しました。
Q1.私が父の相続放棄をした場合、私は兄の相続人になるのでしょうか。
Q2.たまたま父の死亡が兄死亡3か月内であって、私が再転相続人として兄の相続を放棄した場合、私は父の次の順位の相続人として兄の相続人になるのでしょうか。

考えるほど訳が分かりません。どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

お礼欄は反論するところじゃないですよ。

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この回答へのお礼

すみません
父は兄より先に死亡ですよね
お礼の文も混乱してるのでもう一度質問を練ってやりなおします

お礼日時:2018/05/03 13:53

>父の相続放棄をした場合、私は兄の相続人に…



父からの相続放棄をするしないら関わらず、あなたは兄の法定相続人にはなりません。

そもそも親が健在な限り兄弟は法定相続人ではないのです。。
親が 100パーセント相続します。
母はすでにいなければ父 1のみが法定相続人です。

>私が再転相続人として兄の相続を放棄した…

再転相続人って初めて聞く言葉ですけど、どんな意味で使っていますか。

>私は父の次の順位の相続人として兄の相続人…

父が旅立つまでに兄からの相続放棄をしない限り、あなたが兄の相続人になることはありませんけど。

もちろん、父が兄から相続した分は、父の旅立ち後にあなたに相続されますけど、兄からあなたへダイレクトに相続されることはありません。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

>登場人物は父、兄、私だけで他の人は関係ないものとします。兄→父の順に死亡しました。

つまり父母は兄より先に死亡してるのです。
「再転相続人」についてはググってみてください。

お礼日時:2018/05/03 13:48

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